預貯金の相続手続きについて
金融機関は被相続人の死亡を確認した時点から、被相続人の預貯金口座を凍結します。
なぜ金融機関が口座を凍結するかというと、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出し、他の相続人の権利を侵害してしまう可能性があるからです。この場合は法的紛争になる可能性が高く、金融機関としても責任を問われる可能性があるため、当然の対応とも言えます。
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要があり、非常に煩雑です。
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当事務所では、銀行口座の相続手続き代行を承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
被相続人の預貯金口座の凍結について
どうしたら凍結されるのか
ご家族やご親族が亡くなると、故人の名義の預貯金の口座を凍結し、引き出しや預け入れ、振り込みなどの出入金ができなくします。
どのタイミングで預貯金口座が凍結されるかというと、故人の相続人などがその口座に関する手続を行い,金融機関側が口座名義人の死亡の事実を把握したときです。
例えば、預貯金の残高証明書の発行依頼手続や口座名義変更の手続を行った場合です。
凍結されると困ること
預貯金口座が凍結されると、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。
このようなことを防ぐには、当面の生活資金や葬式費用程度を、別名義(妻や子名義)の預貯金口座に移しておく方法が考えられます。なお、故人の口座から移した預貯金の金額や、そこから支払いに充てた金額はきちんと管理・記録し、領収証なども保管しておくべきです。
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残高証明書の発行について
残高証明書とは?
残高証明書とは、銀行や信用金庫など、金融機関の預貯金口座に、特定の日付(例えば発行当日)にいくらお金が入っているのかを証明した書類のことです。
残高証明書は、通常、預金口座の名義人のみが発行できるのですが、相続発生後はそもそも預金口座の名義人が死亡しているため、名義人が発行することは不可能です。
相続発生後は、相続人のうちの1人、遺言執行者、相続財産管理人、遺産整理業務受任者(弁護士・司法書士等)の依頼により発行して貰うことが可能です。
残高証明書の発行が必要な理由
一部の相続人が遠方の場合、または仕事のなどで多忙により相続手続きに関わることが難しい場合などは、相続人に相続財産の一覧(相続財産目録)を送る必要があります。
また、相続税の申告が必要な場合、亡くなった方の死亡日時点での財産の確定を正確に行う必要があります。
つまり、被相続人の相続財産の全容を把握するために、預金を持っていた全ての銀行等から、残高証明書を発行してもらう必要があります。
残高証明書の発行は、預金の解約手続きなどと異なり、殆どの金融機関では相続人のうちの1人からでも発行が可能です。しかし、所定の手数料を別途納める必要があるため、相続人自らが銀行の店頭まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。
これらの手続きについても、当事務所の司法書士に代行をご依頼いただくことが可能です。
特に、相続財産の全容を把握して、その後の相続手続きまで全て代行する遺産整理業務をご依頼いただければ、相続人の皆様の手間をかけずに、相続手続きを進めることが可能です。
銀行口座の相続手続きに必要な書類
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺言書のある場合とない場合で手続きが異なりますし、それぞれの状況でも変わってきます。
金融機関別の相続手続きの流れはこちら
その他の金融機関で一般的に必要な書類
【1.遺言書あり】
1)遺言執行者あり
・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・遺言者の除籍謄本
・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書
2)遺言執行者なし
・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・遺言者の除籍謄本
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・遺言者の預金通帳と届出印、キャッシュカード
※ 手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。
※ 遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を要求する金融機関
もあります。
【2.遺言書なし】
1)遺産分割協議前の場合
遺産分割協議前の場合には、「誰が一旦代表して受け取るか」を決めて、以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書・相続人全員の印鑑証明書・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)・各相続人の現在の戸籍謄本・被相続人の預金通帳と届出印
2)遺産分割協議後の場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
3)調停・審判に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
4)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・被相続人の除籍謄本(最後の本籍地の市区町村役場で取得できます)
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
また、金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認をする必要があります。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。