後見の失敗事例
失敗事例1
山田さんは認知症と診断されました。山田さんには2人の子(孝さん・良介さん)がおり、、これまでは良介さん夫婦が財産管理を行ってきました。
相談者はこの良介さんです。
その内容は、良介さんが財産管理をしていることに孝さんが反対している上、山田さんの財産を当てにしているようなので、専門家である司法書士に後見人になってもらいたいとのことでした。
山田さんは、マンション等の管理・運営で、月100万円近い収入があります。
そこで山田さんの財産状況を調査したところ、毎月の収入が全て無くなっていることが判明しました。良介さんに詳しく話を聞いたところ、実は良介さん夫婦が使い込んでしまったという事実が発覚したのです。
これまで6年間も財産を預かってきたということであるので、使い込んだ金額は数千万円に膨れ上がっています。
おそらくはその辺の事情を孝さんにも責められ、思い立ったのが成年後見制度の利用だったのでしょう。使い込みをうまくごまかせるとでも思ったのでしょうか。
兄弟の間でも、親子の間であっても、使い込みなどが発生して仲違いに発展することが多々あります。互いに猜疑心に捕らわれて、二度と元の平和な生活には戻れなくなります。
成年後見の専門家で、相続の専門家でもある司法書士が利害関係なしに後見人を勤めさせていただきますので、ご検討いただきたいと思います。
失敗事例2
母1人子1人の家庭のお話です。鈴木さん(母)の判断能力は正常です。
しかし、最近健康を害し入院しなければならなくなりました。
娘の良子さんは、海外留学中です。そこで出てきたのが鈴木さんの兄、浩太さんでした。
鈴木さんが自分で入院費等の支払いができない状態なので、財産管理委任契約を締結し、浩太さんが鈴木さんの財産を預かることになりました。
財産管理の報酬は月10万円と決め、その上で鈴木さんの病状が悪化すると、ほとんどの財産を浩太さんが受け取れるような内容を遺言に書かせました。
良子さんは母親が入院したことは知っていましたが、重い病状であることや、財産管理委任契約まで締結しなければならないということまで知らされていませんでした。
間もなく鈴木さんが亡くなり良子さんが帰国してみると、鈴木さん(母)の財産はすっかり無くなっていました。
親族や家族の間では基本的に信頼をベースにしているため、ややアバウトな約束・契約をしたり、多少不思議に思っても悪いことはしないだろうと相手を信じてしまったりすることが普通です。その分騙されたと気付いたときは、憎しみの感情が非常に強いものとなり、二度と修復できない関係となってしまいます。
このような事態にならないようにするためにも、成年後見の専門家であり、第三者である司法書士に財産管理を依頼されることを、ご検討ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。