住宅取得資金の特例
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与で、自分が住むための住宅用の家屋を新築したり、取得したり又は増改築したり(以下「新築等」といいます。)する金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を得た場合、以下に挙げる一定の要件を満たすと、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます)。
受贈者(子・孫)ごとの非課税限度額は、次のイ又はロの表のとおりです。
「新築等」をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者(子・孫)が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の「新築等」に係る契約の締結日に応じた金額となります。
イ 下記ロ以外の場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成28年1月1日~平成32年3月31日 |
1,200万円 |
700万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 |
1,000万円 |
500万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 |
800万円 |
300万円 |
ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~平成32年3月31日 |
3,000万円 |
2,500万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 |
1,200万円 |
700万円 |
贈与を受ける人(子・孫)の条件
次の要件の全てを満たす必要があります。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
(4) 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(7) 原則贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
その他にも、「居住用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件」が細かく決められています。
非課税の特例の適用を受けるための手続
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
詳しくお知りになりたい方は、非課税の特例に詳しい税理士を紹介いたしますので、お気軽にお問合せください。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。