民事信託サポート
こんなお悩み、疑問はありませんか?
☑親が70歳を超え、物忘れが気になり始めた
☑もし親が認知症になったら、介護や生活に関するお金の管理が心配
☑すでに母が認知症で、もし父に何かあったら母の生活がどうなるか心配
☑親が認知症などで施設にはいったら、実家が空き家になる可能性がある
☑今後の介護にかかるお金を考えると、不動産の売却が必要だが、親の認知症により売れない可能性がある
☑後見人がついたら収益不動産の修繕や活用ができなくなると聞いたけれど…
☑認知症になってしまうと、土地活用などの相続税対策ができないと聞いたけれど…
☑障害をもつ子供の将来(特に財産管理・お金の問題)が心配
☑将来、不動産を渡したくない相続人がいる
認知症対策をしない場合の3つのリスク
認知症になった方の配偶者であっても、子供であっても下記を実施することができなくなります。
① お金を引き出すことができない
② 介護費用に充てるために、自宅の貸出や売却することができない
③ 収益・賃貸物件の管理ができなくなってしまう
民事信託(家族信託)とは
信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に託して、託した目的に従って管理してもらうことです。
財産所有者が元気なうちは自分で管理したいが、徐々に意志判断能力を欠き、資産の運用・処分が法的に難しくなることに備えて、事前に親子等で資産の運用・処分の仕組みを決めておくことで、不必要な争いを生まないようにできることが民事信託のメリットです。
近年、高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇しており、日本は「超高齢社会」と言われています。
超高齢社会の到来により、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっております。
元気なうちはできるだけ頑張って、いざというときにはきちんと備えておくというのが、民事信託の仕組みですから、まさに今の時代に必要なぴったりの制度と言えるでしょう。
一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)が可能です。
認知症リスク対策の決め手にもなる家族信託
家族信託とは、信頼できるご家族などに財産を「信じて」「託す」ことで、財産の管理や売却、活用ができるようにする制度です。
この財産には、預貯金、不動産、株式などが対象です。
超高齢社会における認知症リスク対策、相続対策として、テレビや新聞などでも大きな話題になっています。
民事信託を活用して得られる3つのメリット
民事信託の活用による大きなメリットは以下の3つとなります。
① 権利は移動せずに、財産の名義のみを信頼できる家族に変更することが可能
② 成年後見人制度を使わずに、親の財産を管理ができる
③ 贈与税、不動産取得税などの税金がかからない
民事信託契約サポートとは
認知症にかかってしまったときの不安を解決するサービスです。
・最近、物忘れが多くなってきてしまった家族がいて、「認知症」について不安がある…
・自分が「認知症」になってしまう前に、相続対策をしっかり準備したい…
上記のようなことでお悩みのお客様はまずは一度当事務所にご相談ください。
民事信託の活用事例について
親亡き後に障がいを持つ子供の生活を保護してほしい
自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい
自分の死後、息子に相続財産を少しずつ渡したい
高齢の親の財産を管理したい
自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい
民事信託制度の流れと当事務所のサポート内容
1、民事信託の設計(認知症発生前の事前対策)
2、推定相続人の調査・必要書類の収集
3、相続税シミュレーション(相続税診断)
4、ご家族との調整
5、信託契約書作成
6、公証役場手続き対応
7、税務署申告手続き対応
8、信託口座開設
9、信託契約後のサポート
サポート料金
サービス内容 | 信託財産の評価額 | 報酬額 |
---|---|---|
民事信託の設計・ コンサルティング費用 |
3,000万円以下 | 330,000円 |
3,000万円~ 5,000万円以下 |
385,000円 | |
5,000万円~ 7,000万円以下 |
550,000円 | |
7,000万円~ 1億円以下 |
605,000円 | |
1億円~2億円以下 | 770,000円 | |
2億円~ | 要相談 | |
民事信託の契約書作成費用 | 1契約 | 165,000円 |
民事信託の登記費用 | 1契約 | 110,000円 |
民事信託の無料相談実施中!
民事信託に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
まだだれがどのように相続するか決まっていないという段階でもお話を伺うことができます。
予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。
LINE公式アカウント・問い合わせフォームでもお問い合わせ・相談予約を受け付けております!
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。