【司法書士が解説!】財産管理委任契約とは?
成年後見制度は、判断能力の減退があった場合に利用できるものであり、任意後見制度は、事前に契約があった場合でもやはり判断能力の減退があり、さらには家庭裁判所により任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じます。
財産管理委任契約は、判断能力の問題に関係なく、家庭裁判所の関与も必要とせずに、今すぐ財産管理を開始してもらいたい場合に有効な方法です。
財産管理委任契約の特徴
●当事者間の合意のみで効力が生じる
●内容を自由に定めることが出来る
ということでしょう。
財産管理委任契約のメリット
・判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる
・開始時期や内容を自由に決められる
・本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、特約で死後の
処理を委任することも可能
財産管理委任契約のデメリット
・任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない
・任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい
・成年後見制度のような取消権はない
以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。
第三者を交えた契約がおすすめ
財産管理委任契約は、民-民契約のため、契約の履行状況を監督する公的な機関がありません。
財産管理委任契約は判断能力が低下していない人を対象としたものなので、履行状況の監督は委任者に委ねられています。しかし、委任者による監督には限界もあり、現実に財産管理委任契約を悪用した事件も発生しているのが現状です。
そこで、契約の履行状況を監督する第三者を交えた契約書の作成がおすすめです。受任者と委任者の他に、受任者の行為を監督する第三者を交えた契約書を作成することで、契約の安全を担保することが可能です。
第三者を選ぶ際は、中立的な立場で監督業務を行なってくれる信頼できる人が良いでしょう。しかし、適任者がいない場合には、行政書士、弁護士、司法書士などの専門家への依頼を検討してみましょう。
まとめ
財産管理委任契約は、判断能力の低下はないけれど、事故などによって自由に体を動かすことが難しい方が、日常生活を送っていくために利用できる仕組みです。
任意後見契約と併せて利用することで、将来的な判断能力の低下に備えることもできるため、利便性が高い契約です。
しかし、財産管理委任契約には、いくつかの問題点が指摘されており、安易な利用を戒める主張も多くみられます。
財産管理委任契約の利用を検討する際には、その危険性に対する対応を併せて検討する必要があります。
当事務所では、財産管理委任契約の利用や契約書の作成についてご相談を承ります。また、任意後見契約との併用についてもサポートしていますので、財産管理委任契約の利用を検討している皆様、ぜひお気軽にご相談ください。
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当事務所が選ばれる理由
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。