相続人に未成年者がいる場合
未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き
ポイント
・未成年者は遺産分割協議を行うことができないため代理人が必要となる。
・未成年の相続人の代わりに代理人が遺産分割協議を行う。
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
そのため、
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
のどちらかの方法を選択することとなります。
法律上、未成年者は単独では有効に法律行為をすることができないと決められています。
そのため、遺産分割協議等の法律行為を行うためには、未成年である相続人の【法定代理人】が必要になります。
特別代理人の選任はどうすればよいのか?
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てる
通常未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
親と子どもが相続人となる場合、親の相続分が増えれば子どもの相続分は減ります。このような関係を「利益相反関係」と言い、法律は子どもの権利を守るために、相続に関して親が子どもの代理人となることを禁じているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、当事務所がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。
相続手続き一括代行サポートサービス
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この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。