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国際相続での注意点

国際相続とは、被相続人や相続人などの当事者が外国籍の場合や不動産や預貯金、信託財産などの相続財産が海外に所在している場合など、国際的な要素を含む相続のことです。

国際相続は、必ずしも日本の法律が適用されるわけではなく、現地の法律が適用されるケースも多々あります。国によって法律の内容が大きく異なるので、遺言や具体的な遺産相続手続きの方法も異なり、大変複雑で難しいため、自己判断で日本の民放や税法を適用して手続きを進めようとしても難航するケースがほとんどです。国際相続に詳しい弁護士や税理士などの専門家に相談しながら、正しい法律に則って相続手続きを進めていく必要があります。

被相続人が外国籍の国際相続では、どの国の法律が適用されるのか

海外に長期居住している方は、日本国籍を変更して現地の国籍になっている場合があります。一方、相続人が日本に居住している場合、どこの国の法律が適用されるのでしょうか?
このように国際的な法律問題において優先的に適用される法律のことを「準拠法」と言い、国際相続の準拠法についてのルールは「法の適用に関する通則法」によって定められています。同法36条には「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています。本国法とは「その人の国籍のある国の法律」です。
例えば、被相続人が日本国籍であれば日本の法律によって相続手続きを進めます。ただし、被相続人の本国法に「居住地の法律に従う」とされていたら、今度は死亡時に居住していた場所の法律が適用されます。つまり、外国籍となっている方が日本で死亡した場合、日本の民法によって相続手続きを進めることになります。

アメリカ国籍に変更した相続人がいたケース>>>

財産が海外にある場合の相続手続きと注意点

資産家のご家庭や長期間外国に居住している方などの国際相続では、アメリカやヨーロッパ、アジアやオーストラリアなどの各国に国外財産を持っているケースもあります。このような国外財産の国際相続には、どのような法律が適用され、どのように相続手続きを進めることになるのでしょうか?

(1)適用される法律

国外財産の国際相続では、遺産の種類や所在地によって適用される法律が異なる場合があります。
例えば「動産については被相続人の本国法、不動産については被相続人の住所地法を適用する」と定めている国や「動産と不動産を区別せず、被相続人の国籍のある国の法律を適用する」と定めている国もあります。国外財産が動産なら日本法、不動産なら不動産所在地の法律で処理すべきケースなど多岐に渡るので複雑な対応を求められます。

(2)相続手続きの方法

国外財産の相続は、国によって具体的な手続き方法も異なります。例えば、アメリカ、イギリス、シンガポール、マレーシアなど英米系の国では相続の際に「プロべート(検認裁判)」という手続きが必要で、プロべートには1~3年程度の長い期間がかかるケースが多く、現地での弁護士費用も多額になります。

被相続人が海外で作成した遺言書は有効か?

国際相続では、被相続人が海外で遺言書を作成することもありますが、海外で作成された遺言書は日本でも有効になるのでしょうか?
遺言書について「遺言書(被相続人)の国籍のある国の法律(本国法)」が優先的に適用されます(法の適用に関する通則法36条、37条)。
被相続人が日本国籍の場合、日本の民法が定める自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の要件を満たしていれば遺言は有効です。
ただし、国際相続の場合は日本の方式以外の遺言書が有効になる可能性があります。「遺言の方式の準拠法に関する法律」によって以下のように規定されています。下記のいずれかに合致していれば、遺言書は日本国内でも有効になります。

・遺言書が作成された国の法律
・遺言成立時または死亡時に国籍のあった国の法律
・遺言成立時または死亡時の居住地(住所地)の法律
・遺言成立時または死亡時において、常時滞在していた国の法律
・不動産については不動産の所在地の法律

日本では「口頭による遺言」が認められていませんが、その国で「録音による遺言」などの方法が認められていたら、遺言が有効になる可能性があります。例えば、外国に住んでいる父親がその国の法律に従って遺言書を書いた場合、遺言方式が日本の民法に合致していなくても有効になることがあります。

相続人が海外にいる場合の相続手続き

(1)印鑑登録証明書や住民票を用意できない

相続人が国籍を変更して、すでに日本の国籍や住所がなくなっている場合には「住民票」や「実印」がありません。実印の印鑑登録は住民票に連動している精度なので、住民票なしで実印だけ作ることはできません。不動産登記をする際には住民票や印鑑登録証明書が必用ですが、兄弟が海外移住している場合、用意ができないので登記をすることもできなくなってしまいます。
このような場合、現地の在外公館で「サイン証明書」を取得することがでできます。具体的には相続人同士で話し合って作成した「遺産分割協議書」を在外公館に持っていき、担当官の面前でその「遺産分割協議書」に署名をすると「サイン証明書」を発行してくれます。それを編綴(へんてつ)して割り印すると署名が本人のものだと証明することができます。加えて、在外公館で「在留証明」も同時に申請して発行してもらうようにしましょう。

(2)海外の相続人と連絡が取れない

兄弟などの相続人が海外居住者で連絡が取れない場合があります。原則、遺産分割協議は「法定相続人が全員」で行わなければなりませんし、遺産分割協議書には「相続人全員の署名押印」が必要になります。
まずは、行方不明者捜索の専門かに依頼するなどして、居場所を捜し出します。どうしても見つからない場合は、その相続人について「不在者財産管理人」という、行方不明になっている人の代わりにその人の財産を管理する人を選出して相続手続きを進めます。遺産相続の権利も財産のひとつなので、不在者財産管理人が選出されたら、その人が行方不明の海外居住相続人の代わりに遺産分割協議を進めることができます。そのため、不在者財産管理人を選出する家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任申立」を行い、選任の審判があればその人を交えて遺産分割協議を進めることができます。

複雑な相続手続きは、相続の専門家に依頼しましょう

国際相続のケースでは準拠法や相続手続き、税制について十分注意が必要です。生前贈与や遺言についてもきちんと適用される法制度や相続税制、贈与税制を理解しておかねばなりません。

当事務所では、お客さまの悩みを多方面からサポートすることが可能ですので、国際相続について迷われたら、お気軽にご相談ください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス

代表

丹 茂孝

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。


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