• JR・市営地下鉄 関内駅より 徒歩2分
  • 横浜で相続の相談の予約はこちら
横浜で相続の相談はこちら 無料相談受付中

0120-916-767

受付時間:9:00~20:00 土日祝も対応可(要予約)

遺産相続の流れと「”つまずき”ポイント」の詳細

相続手続きの流れ一覧

相続手続きの流れ

1、遺産相続の開始>>
2、遺言書の有無の確認>>
3、相続人調査・確定>>
4、財産の調査>>
5、相続方法の決定>>
6、遺産分割協議書の作成>>
7、遺産の名義変更手続き>>
8、相続税の申告・納付>>

1、遺産相続の開始

慌ただしくも葬儀が終わり、まだ亡くなった方への想いも尽きないでしょうが、ここから様々な相続の手続きが始まります。
まずは「死亡届の提出」です。

届け出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知った日から3か月以内)に行います。

※「死亡した日」ではなく「死亡の事実を知った日」です。

2、遺言書の有無の確認

遺言書は、ご家族への想いをつなぐ「終活」の一つとして広まっており「親御さんがメモのように遺言を残していたことが死後に判った」といったケースもあります。

ただ、遺言書は書いておけばよいというものではなく、内容が法律的に正しいものか、記述方法に間違いがないかなどを家庭裁判所で確かめる「検認」という手続きが必要となります。

また、いくら故人の想いとはいえ、内容に納得がいかないといったケースも起こります。
そのような場合、残された家族が争うことになりかねません。

最近ではこのような、遺言を発端として親族同士が揉めてしまう「争続(そうぞく)」と呼ばれる悲しい出来事が増えてきております。

このような場合でも、揉める前に第三者が介入することで円滑に相続が行われることがあります。遺言の内容で揉める可能性があると感じられたら、一度当事務所にご相談ください。

遺言の保管と執行について>>

3、相続人調査・確定

財産を相続できる人は法律で定められています。そのために戸籍を収集し、相続人を確定させる必要があります。
転籍地や、先妻、先夫の子の存在など、それまで知らなかった事実関係がここで明らかになることもあります。

また、戸籍を収集できたとしても、字体が古すぎて解読が難しい場合もあります。

この相続人調査(戸籍収集)が場合によっては、「自分でやってみたけど、思ったよりてこずる…」となりやすいポイントとなります。

もし相続人調査(戸籍収集)でお困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。

戸籍収集でお困りの方へ>>

4、財産の調査

相続する財産が何かを正確に把握しなければ、相続手続きは進みません。

相続できる財産は、不動産や預貯金のほかに、有価証券や貴金属、自動車なども含まれます。
また、見落としやすいものとして、著作権、特許権、ゴルフ会員権など多岐にわたります。

普段から親しくしている肉親とはいえ、財産のことをこと細やかに把握しているケースは少ないでしょう。
特に故人と離れて暮らしいているような方(例えば両親と離れて暮らしている等)は、このパターンに該当しやすいです。

故人の財産調査でお困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。

5、相続方法の決定

相続財産には、前項④のような「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も含まれます。
例えば、借金やローン、クレジットカードの未払い料金などです。

こういったマイナスの財産は「相続しない」という選択もできます。

この相続しない選択のことを「相続放棄」と言いますが、期限があります。
相続放棄の申告期限は被相続人がお亡くなりになってから3か月という期限が決まっておりますので、負の財産に気づいた場合はいち早い対応が必要となります。

故人が遺した負の財産相続でお困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。

相続放棄について>>

当事務所に相続放棄手続きをご依頼いただけます>>

自宅などの不動産はお金のように単純に分割することが難しいため、相続トラブルになりやすいものです。
例えば、ずっと住んでいた自宅をどのように相続人で分けるのか、空き家になって住む人がいない家をどのように相続するのかなど、その後のトラブルを防ぐことも含めて考える必要があります。

せっかく故人が遺してくれた思い出の家や土地で親族が争ってしまうことは、とても悲しいことです。
一度親族間での争いに発展してしまうと、その後の関係性を修復することは困難になります。
もし、相続財産の対応についてでお困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。

相続財産の分け方を決める遺産分割協議とは>>

遺産分割協議でお困りの方のサポートを当事務所で提供いたします>>

6、遺産分割協議書の作成

相続人同士で、誰が・何を・どれだけ相続するのかを明確にし、全員が記名押印します。

その後の相続トラブルを避けるためにも重要な手続きです。
疎遠な相続人がいる、海外など遠方に住んでいる、戸籍をたどったら会ったこともない相続人がいたといったケースも含めて、全員の記名押印が必要です。

このような複雑なケースにおいては第三者の存在が重要になります。
私たち司法書士は書士はこのような場合に第三者としてコーディネートする業務を得意としております。

もし、相続人同士で意思疎通がしづらい関係の場合は、一度当事務所にご相談ください。

7、遺産の名義変更手続き

遺産分割協議で、誰が・何を・どれだけ相続するか決定したら、その内容に基づいてそれぞれの財産の名義変更などの手続きを行います。

この財産(主に不動産)の名義変更手続きは司法書士が非常に得意とする分野で、いわば専売特許ともいえる分野です。
手続きも自分でできなくはないですが、その難解さと手間を考えると、専門家に依頼することをお勧めします。

また、不動産の名義変更をしないままだと、売りたくても売れない、また年数が経つほどより手続きが困難になるといったデメリットもございますので、財産(主に不動産)の名義変更手続きの際には、一度当事務所にご相談ください。

不動産の名義変更についてお困りの方へ>>

預貯金の名義変更について>>

預貯金・不動産の名義変更等、相続手続きを全て代行いたします>>

8、相続税の申告・納付

自分たちには相続税がかかるほど財産はないと思っている方も多いのですが、相続税は期限を過ぎると追徴課税がかかる場合もあります。
申告して初めて非課税になる場合ありますので、安易にご自身で判断してしまうのは危険です。

当事務所は、相続専門の税理士と連携しておりますので、相続税についても税理士と連携してサポートさせていただきます。

また、ここで税理士といった他士業の名前が出てきましたので、下記に相続にまつわる専門家の得意分野を記載いたしました。

大まかにお伝えすると、税理士は相続税のことに強く、弁護士は相続人間での争いごとに強く、司法書士は相続登記(不動産の名義変更)に強いといった得意分野があります。

また、司法書士は相続手続き全般に関わるという特性上、相続全体をコーディネートすることに向いております。
相続で何か困ったことや疑問点があれば、身近な司法書士に一度相談することをお勧めいたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス

代表

丹 茂孝

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。


サポート料金

よくご相談いただくプラン(詳細はボタンをクリック)

主な相続手続きのサポート料金

相続手続 相続手続丸ごとサポートバナー

その他の手続きのサポート料金

遺言作成サポートバナー 民事信託サポートバナー

横浜での相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご相談いただくサービスメニュー

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート

詳しい事務所情報は下記をご覧ください!

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • 相続手続き・…

    今回「相続・土地」のエキスパートとして良いアドバイスをいただきました。これからも何かありましたら相談に乗っていただきたく思います。他人の関係の良さもありますね。ありがとうございました。

  • 相続手続き・…

  • 相続登記のご…

    私は体に不自由がありましたので、自分で相続問題を解決できませんでしたので、司法書士丹茂孝さんにお願いできたこと。ありがとうございました。不安が全て解消されました。

  • 遺言のご依頼…

    専門家の方に相談するのはとても不安でしたが、非常に親切に対応して下さったスタッフの皆様、そして丹先生、本当にありがとうございました。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP