遺産分割協議の失敗事例
≪ケース1 遺産分割協議後、共有持分を売買する≫
両親の残した住居と土地を兄の健太さん(仮名)と妹の佐代子さん(仮名)が相続し、現在は健太さん一家が住んでいます。金融資産は二人で平等に分けました。
不動産を相続した時の持分割合は、健太さんが4分の3、佐代子さんが4分の1ですが、数年後に自宅の老朽化に伴って建て替えを検討することになりました。
しかし土地が佐代子さんとの共有のままでは、抵当権の設定に佐代子さんの承諾が必要となることが判明し、佐代子さんは反対の意思表示をしました。
結局、健太さんは佐代子さんの土地持分を1000万円で買い取ることになりました。
その結果、
・健太さんの負担……土地購入代金1000万円、不動産取得税、登録免許税
・佐代子さんの負担……土地売却に伴う譲渡所得税
の経費が発生しました。
佐代子さんは兄妹の間ですから「もっと安くてもいい」という気持ちでしたが、兄妹間の売買の場合は、時価で売買しないと贈与税がかかってくる恐れがあるということで時価による売買となりました。
≪ケース2 納税などの関係で、遺産分割協議を急いでしまう≫
孝さん(仮名)の亡くなったお父さんは、住居と土地、駐車場、賃貸住宅とその土地という合計3つの不動産を残していました。
それらを相続したのは、妻(孝さんのお母さん)と子供3人(孝さん、壮太さん、太一さん)です。
それらの土地には、面積や立地条件に若干の違いがあったことと、相続税の納税の関係で遺産分割を急いだ結果、すべての土地建物を各相続人が4分の1ずつ共有することで遺産分割をしました。
後日、賃貸住宅の建替えを機に遺産分割協議のやり直しをすることになり、法律的には問題がなかったものの、税務上の問題が起きる可能性があったため、 結果的には「固定資産の交換の特例」による持分の交換で対処することになったのです。
また、子供3人に対して土地持分の取得に伴う不動産取得税と登録免許税、さらには交換した土地に評価の差があるため、差額分に対して贈与税がかかってしまいました。
「とりあえず共有にしておこう」は後で悔いを残すことに
この二つのケースは、兄弟姉妹・親子間ということもあって、ごく自然な成り行きでとりあえず共有として遺産分割をした例です。
ところが建替え問題等が後になって発生して、本来払わなくてもいい税金が余計にかかってしまったのです。
二つの事例の対処法として、ケース1では土地を健太さんが、金融資産を佐代子さんが相続しておけば、土地購入に伴う不動産取得税、登録免許税、譲渡所得税はかかりませんでした。
その際、土地評価額と金融資産の差額を「代償分割」することで、後日の手続きも必要なかったと考えられます。
ケース2では、居宅の土地には孝さんの家族と両親の住む二世帯住宅が建っていたこともあり、孝さんのお母さんと孝さんが住宅と土地を相続し、残りの子二人は別々に駐車場と賃貸住宅の土地・建物を相続しておけば良かったと考えられます。
このように、急な相続発生で気持ちも動転している中で「とりあえず共有にしておこう」と遺産分割をしてしまうのは、よくあることなのかもしれません。しかし将来のことを考えると、浅はかな選択をしてしまったと言わざるを得ません。
遺産分割による不動産の共有には、より慎重に対応するのが賢明と言えるでしょう。
更に兄弟姉妹は仲がよくても、親の死後に関係が変化し、相続問題で大きな争いになることもあります。
それぞれに抱えている状況が違うので、そのこと自体を責めることはできません。しかし当初から相続に精通している司法書士に相談して、後に悔いを残さない対策をとっておくことが、大切な財産を守ることになるベストな選択肢と言えるでしょう。加えて、人間関係を悪くせずに平和に過ごせるという、金銭では解決できない幸せを得ることができるのです。
≪ケース3 お互いに対立した結果何も決まらない≫
昇さんが亡くなり、住居と地方のアパートを遺していました。現金はほとんどなく、住居の持分は2分の1です。
それらを相続したのは、妻良子さんと子2名(美穂さん、貴子さん)です。(すべて仮名)
しかし、昇さんと良子さんは再婚同士であり、それぞれ前の配偶者に子がおり、良子さんと美穂さん、貴子さんはまったくの他人であり、相続発生時までお互い存在は知ってはいるもののほとんど顔も合わせていない状況でした。
相続人3名は話し合いをしましたが、良子さんは自宅のご主人の持分2分の1を請求しました。自宅マンションは都内にあり持分2分の1といっても2000万円は下らないものでした。残ったのは地方のアパートです。子2人ははじめこれで納得しようとしましたが、アパート経営をしたいわけではないし、かといって売却したとしても500万円くらいにしかならないだろう、それを半分にしたら250万円ほどにしかならないではないか、ということで段々と暗礁に乗り上げてきました。
そのうち、貴子さんがあまりにもアンバランスだし、その後、良子さんが亡くなったら別の家に相続分がいってしまうなんて到底納得できるものではない、と言い出しました。
この場合、有効な手段としては、アンバランスさを解消するため、良子さんが自己の財産から不足分を補う「代償分割」という方法がありますが、良子さんは「お金もないし、そんなことはできない。だいたい自分の家なのになぜ渡さなければならないのか」と応戦する状態に。これでは一向に話は進みません。
このように話し合いがまとまらない場合は、場所を裁判所に移して「調停」を行うくらいしか方法はありません。その意思のほどを確認してみましたが、お互いにそこまではしたくないとの回答でした。
こうなると、もう手の施しようがありません。この件は専門家としては昇さんが遺言を書いておいてくれれば、と思いますがあとの祭り。今も未分割のままでいるのでしょうか。もしこの後良子さんが亡くなるようなことがあれば、良子さんの子との話し合いになりますのでますますややこしくなります。遺産分割はそのときそのときできちんと行っておくことが肝要ですし、本来であればこのような状態を招かないように遺言をしっかり書いておくべきだと思います。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。