【専門家が解説!】遺産分割協議に期限ができる?特別受益・寄与分改正について
法改正によって、相続登記が義務化されることに大きな注目が集まりましたが、同じ要綱案において、遺産分割協議の場で主張される、特別受益と寄与分に10年以内の期間制限が設けられることになりました。
特別受益
特別受益とは、生前贈与や遺贈によって法定相続人が被相続人から得た利益のことを言います。
例えば、被相続人が亡くなる前に子に生前贈与した場合は特別受益となりますが、孫に生前贈与したとしても、子が存命である場合に孫は法定相続人ではないため、特別受益の対象にはなりません。
寄与分
寄与分とは、被相続人の生前に被相続人に対して何らかの貢献をしてきた相続人に、他の相続人よりも相続財産を多く分け与える制度のことです。
例えば、相続人の中に被相続人の家業を無給で手伝ってきた人や、介護してきた人がいる場合、その相続人の相続分が増える可能性があります。ただ、被相続人の友人や知人、被相続人に親切にしていた他人などは寄与分の対象にはなりません。
特別受益と寄与分に設けられる期限
相続財産の取り分を決定する遺産分割協議には、期限は設けられていません。
ただ、遺産分割協議において、生前贈与も考慮してほしいという特別受益の主張や、面倒を見てきたのに不公平だという寄与分の主張がされた場合、相続分の算定が複雑になり、遺産分割協議が長期化してしまいます。
そこで法改正によって、特別受益と寄与分に10年以内の期限が設定されます。特別受益による贈与と寄与分については、相続開始から10年間が経過してしまうと主張することができなくなります。
特別受益や寄与分は、相続人間で話がまとまらない場合や、法定相続分で相続するのでは不公平な場合に主張されるものであり、この場合は基本的に、当事者間で揉めている現状があります。
つまり、10年で遺産分割協議がまとまらず、裁判所において遺産分割調停、審判を行う場合で特別受益及び寄与分の主張ができなくなるということです。
そのため、改正後においても、10年経過後でも遺産分割協議において、相続人間で同意が得られれば、法定相続分と異なる割合で特定の相続人に多く相続させることもできます。
その他、遺産分割協議の注意点については下記をご参照ください。
注目の相続登記義務化についても、改正点については別の記事で詳しく解説していますので確認してみてください!
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。