遺産分割協議書に押印する前に
故人が遺言書を残していなかった場合、相続手続きを進める際に必ず必要になる「遺産分割協議書」。不動産の名義変更や預貯金口座の名義変更・解約などをする際に、求められるものです。
遠方に住む他の相続人が中心となって、相続手続きが進む場合、遺産分割協議書案を郵送などでやり取りすることになりますが、その際に、「一方的に押印・署名を求められる」場合があります。その時は要注意です。
下記のチェックリストを参考に、遺産分割協議書の中身をチェックしましょう。
>>不動産の名義変更について
>>預貯金の名義変更について
遺産分割協議書に押印する前に…
遺産分割協議書は相続人全員が、1人ずつ署名、実印を押すことで成立します。通常、遺産分割協議書に署名・押印をする場合は、その遺産分割の内容に納得した上で、行うことになりますが、「署名を求められたので、慌てて署名してしまった」「急いで押印が欲しいと言われたので押印してしまった」など、自分が納得しないまま、遺産分割を進めてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまった場合、それを取り消すことは、非常に困難です。
特に、その遺産分割協議書を使って、不動産の名義変更(相続登記)などを実施してしまった後で取り消すことは特に困難を極めます。
そのため、遺産分割協議書に署名・押印をする前に、不安なことや疑問があるのであれば、まず初めに、専門家に相談することをお勧めいたします。
遺産分割協議書チェックリスト
下記のチェックリストは、遺産分割協議書に記載の内容の中でも、特に注意して確認いただきたい内容となっております。
もしひとつでも不明瞭だ、おかしい、と感じることがありましたら、一度相続の専門家にご相談いただくとよいでしょう。
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この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。