遺産分割サポートサービス
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
・遺産の分割内容について、相続人同士で争いたくない…
・相続人のうち特定の人が話をとりまとめると不公平感が出てしまう…
・相続人以外の公平な立場の専門家に、サポートしてもらいたい…
・遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない…
・そもそも、遺産(預金・不動産・株など)がどこにどれだけあるのか正確にわからない…
遺産分割サポートサービスとは
相続が開始されると、相続人同士による話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分配方法を決めます。
遺産に不動産や株などが含まれる場合、どのように分配すれば相続人全員が納得できるのかという問題にぶつかる場合もあります。(金額の評価の仕方も一概には言えないのです。)
また、特定の相続人が一方的に取り決めた案を他の相続人に強要したり、一部の相続人だけで話し合いをしたりしてしまうと、不満や不公平感を抱く相続人が出ても不思議ではありません。そこから終わりのない相続争いに発展してしまうケースさえあります。
当事務所の遺産分割サポートサービスは、このような相続の問題を抱えた方々に寄り添い争いごとを未然に防ぐために、相続の専門家としてアドバイスを行うサービスです。
相続の専門家として、「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったご指摘をさせていただき、相続人の方がより良い結論にたどり着けるアドバイスをさせていただきます。
相続の専門家だからこそできる、相続人の方々の心情に配慮した法的アドバイスで、より良い解決策をアドバイスさせていただきます。そして、相続開始以前の平和な生活を維持できるようサポートさせていただきます。
遺産分割サポートサービスの内容と流れ
事前相談(無料相談)
戸籍関係書類の取得、相続人調査
土地と建物の固定資産評価額証明書を取得し、固定資産評価額を算出
土地と建物の登記簿謄本を取得
預貯金の残高証明書を取得
相続税の調査(提携の税理士に依頼いたします。)
上記1~6までの報告書の作成
遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
相続登記(所有権移転登記)の申請
預貯金の払い戻し手続き
報告書の作成
遺産分割サポートサービスの料金
着手金11万円+相続財産の0.88%
※ 不動産の名義変更は別途報酬が発生します。
※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。