相続放棄の失敗事例
親が亡くなり、相続人は母親と子供2人でした。父親は持ち家に母と二人で住んでおり、1,000万円の預金と父親が受取人の生命保険金3,000万円が相続財産でした。
子供たちも自立していましたので、話し合いの結果、母親に全部遺産はあげようということになったのですが、その方法がトラブルの原因でした。
子供たちは、母親に遺産を全部あげるために相続放棄の方法をとってしまったのです。
確かに場合によっては、相続放棄をすることで放棄しない他の相続人に遺産を全て相続させることはできます。
今回の場合でいうと、他の相続人が母親一人であれば子供たちは相続放棄してもよかったのです。
しかし今回のケースでは
父親の兄弟が3人もいたのです。
これが大きなトラブルとなりました
相続が発生したときに相続人となれるのは、先ず配偶者です。そして子どもがいれば子どもが相続人になります。子どもがいなければ直系尊属(親)、直系尊属もいなければ兄弟姉妹の順に相続人になります。
今回のケースでは、先ず配偶者が相続人です。次に子どもが全員相続を放棄したので「初めから相続人でなかった」ことになり、直径尊属も既に亡くなっていたため、父親の兄弟が相続人となる のです。
相続人となったことを知った父親の兄弟たちは、遺産分割を要求してきたのです。
配偶者と被相続人の兄弟が相続人となった場合の法定相続分は、配偶者が四分の三、兄弟が四分の一です。
結局、父の兄弟三人分の法定相続分1,000万円を、生命保険金からまかなう羽目になってしまいました。
母親のためにと思って相続放棄の手続きをとったことが、返って母親に損をさせることになってしまったのです。
専門家に相談だけでもしておけば、子どもたちの母親を思う気持ちを成就させることができたのです。
相続の専門家は皆さんの想いを必ず成就させるアドバイスができます。自分の知識や知恵が正しいのか、専門家に確認してみることも大事ではないでしょうか。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
-
不動産登記全般、相続全般
- 経歴
-
神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。