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遺産分割協議書の作り方

取り返しのつかない遺産分割協議書

遺産分割協議書は相続人全員が、1人ずつ署名、実印を押すことで成立します。通常、遺産分割協議書に署名・押印をする場合は、その遺産分割の内容に納得した上で、行うことになります。

・「遺産分割を早く終えたい」

・「署名を求められたので、慌てて署名してしまった」

など、自分が納得しないまま、遺産分割を進めてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまった場合、それを取り消すことは、極めて困難です。

そのためにも遺産分割協議書の作り方と遺産分割協議書を作る際の注意点を知っておきましょう。

また、わからないことやご自身に当てはまるかわからないことがあれば、専門家に相談することをおすすめいたします。

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。

遺産分割協議書の作り方のポイントを押さえておきましょう。

用紙と筆記具

紙の大きさ・種類に制限はありません。原稿用紙でも便箋でも、A4コピー用紙でも構いません。

パソコンを使って作成しても構いませんし、手書きでも問題はありません。

署名・押印

相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。

遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。

実印は、鮮明に押印する必要があります。

相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。
遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。

法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。

署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。

納得いかないまま遺産分割協議書に押印してしまった場合

遺産分割協議書は相続人全員が、1人ずつ署名、実印を押すことで成立します。

通常、遺産分割協議書に署名・押印をする場合は、その遺産分割の内容に納得した上で、行うことになりますが、「署名を求められたので、慌てて署名してしまった」「急いで押印が欲しいと言われたので押印してしまった」など、自分が納得しないまま、遺産分割を進めてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまった場合、それを取り消すことは、非常に困難です。

特に、その遺産分割協議書を使って、不動産の名義変更(相続登記)などを実施してしまった後で取り消すことは特に困難を極めます。

しかし、遺産分割協議書が無効・解除・取り消しになる場合もあるため、その具体例を下記で、ご説明させていただきます。

  • 〇遺産分割協議が、相続人の一部のみで行われていた場合
  • 遺産分割協議をやり直すことに、相続人全員が同意した場合
  • 遺産分割協議の場で、遺産の一部が隠されていた場合
  • 遺産分割協議後に、新たな相続人が現れた場合
  • 遺産分割協議後に、遺産が発生した場合
  • 遺贈がなされていた場合

そのため、遺産分割協議書に署名・押印をする前に、不安なことや疑問があるのであれば、まず初めに、専門家に相談することをお勧めいたします。

「遺産分割協議書」であると明確にする

相続人が誰であるかを明確にして、全ての相続人が参加した有効な協議であることを記載します。

財産の表示

不動産の場合、通常使用している住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。また預貯金等の金融資産については、銀行名、支店名・口座番号まで省略せずに記載します。

日付

遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日を明確に記載します。「〇年〇月吉日」というような表現は不可です。

相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。

住所と氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。

印鑑証明書の添付

押印した実印の印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は相続人全員が協力して作るものであり、かつ細かな留意点も多いため、記入間違いをすると相続人全員で作り直す必要があります。小さな記入ミスでも一からやり直しとなってしまうことがありますから、作成される際は専門家にご相談され、協力を仰ぐことをお勧めいたします。

遺産分割協議書の完成例

遺産分割協議書の例

作成時の注意点

遺産分割協議書の作成をする際に、下記について特に注意が必要です。

①代償分割をする場合、「第●項の遺産取得の代償として、金〇〇万円を支払う。」と記載
②相続人の中に未成年者や障がい者など、意思能力がない人が相続人にいる場合、相続人の氏名の後ろに法定代理人であることを明記し、親権者や後見人等の法定代理人が署名し実印で捺印
③不動産について記載する場合は登記簿謄本をそのまま写して記載
④預貯金、株式については口座番号まで特定できるように記載
⑤必ず、遺産分割協議書には自筆のサインと実印の押印をすること

加えて、遺産分割協議の注意点もまとめておりますので、あわせてご確認ください。

遺産分割協議の注意点>>

上記について、よくわからない、とお感じになった場合は、遺産分割案や遺産分割協議書をお持ちになって、当事務所の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

割印と契印

割印の押し方

割印とは、遺産分割協議書を相続人分の複数枚を用意した際に、それらの協議書が同じ内容の書類であることを証明するための押印のことを言います。文書の改ざんや、不正なコピーを防ぎます。

複数の書類にまたがって、実印で押印します。シャチハタ等の認印は使用できません。遺産分割協議書の署名押印に使用したものを押してください。

単独の相続人による割印でも構いませんが、複数の相続人による割印の方が書類の信憑性は高まるため、極力全員分の割印を押印することをお勧めいたします。

契印の押し方

契印とは、遺産分割協議書が複数のページを要した際に、それらの協議書が連続した一つの書類であることを証明するための押印のことを言います。文書の抜き取りや、差し替えを防ぎます。

ページの見開き部分にまたがって、実印で押印します。割印と同じく、シャチハタ等の認印は使用できません。遺産分割協議書の署名押印に使用したものを押してください。

こちらも、信憑性の観点から、全員分の契印の押印をお勧めいたします。

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この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス

代表

丹 茂孝

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。


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    専門家の方に相談するのはとても不安でしたが、非常に親切に対応して下さったスタッフの皆様、そして丹先生、本当にありがとうございました。

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