相続不動産の境界問題
土地の境界は簡単なようで実は多くのトラブルを生みます。
法務局に備え付けられている公図や測量図の境界線と実際の現地の境界線が一致していないということがあります。
塀や境界石などの明確な境界線がなかったり、それらが崩れていてはっきりしなかったりして、曖昧になっているケースも散見されます。
相続によって所有者が変われば、今までそのような状態で放置されていて問題なかったものを、「実はここが境界ではないか」となって近隣トラブルになるおそれもあります。
境界がはっきりしない場合の対処法
そんなときは以下のような方法で解決できます。
・土地家屋調査士に相談する
・筆界特定制度を利用する
・裁判所に境界確定の訴えを起こす
・ADR境界問題相談センター(日本土地家屋調査士会連合会)
境界争いでは、当事者それぞれに有利と思える証拠が多く、決定的な証拠がないことが常です。感情的な争いが延々と続くことになります。
境界問題でぶつかったら、相続の専門家に相談して公正な立場で判断してもらうことが、より良い解決の糸口になります。
当事務所では土地家屋調査士業も兼業していますので、このようなケースでも境界確定に向けてお手伝いすることも可能です。
相続に付随してこのような境界問題が出てきた場合でも併せてご相談いただくことが可能です。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
-
不動産登記全般、相続全般
- 経歴
-
神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。