相続した不動産を売却すべきケース
当事務所では、不動産の相続のご相談を多数いただきます。
その中でも、不動産をそのまま相続すべきか、不動産を売却するべきか、についてのご相談をいただくことがあります。このような相続のお困りごとは、相続または不動産の専門家ではない、一般の方にとっては判断しかねるのではないでしょうか。
「どのようなときに不動産を売却すべきか知りたい」
「専門家にとって、どのようなケースで相続した不動産を処分するのか知りたい」
「相続した不動産をどうしようか困っている」
上記のようなことをお考えの方は、相続不動産の専門家によるこちらの解説記事を参考にしてください。
相続した不動産を売却すべきケース
相続した不動産を売却することが推奨されるのは下記のようなケースです。
〇相続した不動産の中でも、自分が居住している地域より遠方にある不動産がある場合
○相続したマンションを貸すか売るか迷っている場合
非常に多いご相談です。ただ、基本的には売却に進むことが多いです。
理由は、まず賃貸経営の経験がない方が多く、そんなに大変ではないと思っている方が大多数であるということがあげられます。
賃貸経営を行えば、どのように入居者を募集するのか、賃貸管理をどうするか(管理会社を入れるのか)、修繕をどうするか、税務申告をどうするのか、退去時は敷金をどうするのか、クリーニングをどうするのか、そのようなことが必要になるのですが、あまりご存知ない方が多くいらっしゃいます。サラリーマンの方ですと大多数が確定申告していないでしょうから、その分の手間は増えます。また、管理会社や税理士に依頼すればその分の費用もかかります。入居者がいなくても、固定資産税はかかりますし、マンションなら管理費も発生します。
賃貸はたとえ1戸でもこのような手間は出てくるのです。
ここまでのことができるのであれば問題ないと思います。ただ、ほとんどの方はここまでご説明するとそれなら売却をしようか、となることが多いのです。
過去には、相続人2人で賃貸に出したいといったお話もありましたが、上記の手間プラス家賃を分けなければならず、さらに売却をするときにもお互いのタイミングが合わなければならず、それが折り合わなくて亡くなってしまえばその子が相続して…といったようにどんどん困難な局面になってしまうので、避けるべきです。このケースは私どもでは必ず避けるようにご説明しますし、回避する方法もご提案しております。
〇相続した不動産の中でも、自分が居住している地域より遠方にある不動産がある場合
このような不動産は、相続しても、住居としての活用や収益不動産などの土地活用をするのも厳しい場合があります。
この場合は、不動産の相続手続き(名義変更手続き)を実施していただいたうえで、売却を検討すべきでしょう。
実際に当事務所でも、ご相談者様がお住まいの地域から遠方の地域に大量の不動産があり、相続した不動産の処分までご依頼いただいたケースがございます。
〇債務を抱えている、または抱えてしまった場合
相続された方が相続した不動産の売却に消極的であっても、相続の専門家としては不動産の売却を進める場合があります。
例えば、相続した不動産の価値が高いために、相続税が発生する場合には、その相続税を手元の資金のみで支払えない場合があります。
他にも、故人が債務を多く抱えていて、その返済をするために多額の現金が必要になる場合にも、相続した不動産を売却してその返済にあてることがあります。
当事務所に相続手続きを依頼いただいた方の中にも、故人の債務を返済するために相続した不動産を売却して返済した事例があります。
〇相続した不動産が空き家になってしまう場合
相続した不動産(特に自宅)が空き家になってしまう場合は、2つの理由から、売却をおすすめしております。
1つ目の理由は、不動産のまま分割するよりも、売却して現金にしていただいたほうが遺産分割をすることが容易だからです。
遺産分割トラブルで特に多いのは、不動産の分け方に対する不満によるものです。
不動産をそのまま相続人の間で分けた場合「相続した不動産の分け前が不平等だ」と不満が噴出し、遺産分割協議が進まなくなってしまう、もしくは遺産分割協議が決裂し、調停になってしまうという事態になることが多いです。
そこで、不動産を評価し、売却した金額を分け合うことでトラブルを回避することができる場合があります。相続の専門家として、トラブルを回避するためにこのような手段を提案させていただくことがあります。
2つ目の理由は、相続した不動産を活用せずに空き家のままにしているとデメリットがあるからです。
具体的には、下記の3点がデメリットとして挙げられます。
・相続した不動産を所有し続けることで、固定資産税を納付しなければならなくなる点
・老朽化することで、取り壊しや改築のための費用が発生する可能性がある点
・人が住んでいないため、家が傷みやすくなるうえに、防犯対策をする必要がある点
上記のデメリットがあるため、空き家にする場合はなるべく売却することを推奨しております。
実際にあった「複雑な不動産の相続」の事例
・他人名義の土地の上に住んでいた方の相続を進めることができた事例
建物と土地の名義が違う、という場合は往々にしてありますが、上記の事例は名義が違うだけにとどまらず、土地の部分を所有している人物が赤の他人で、さらにその所有している人物が亡くなっていて、かなり複雑かつ時間がかかった事例でした。
当事務所では、このような複雑な相続のご依頼も対応可能です。
相続手続きをご自身で進めることは大変です!詳しくはこちら>>
相続不動産を売却するために
上記の記事を読んで、「私が相続した不動産を売却したほうが良い」と判断された場合でも、いきなり売却に進むことができるとは限りません。
なぜなら、相続不動産を売却するために、遺産分割協議などの各種相続手続きを済ませる必要があるからです。特に、遺産分割協議を通して、自分が相続人として不動産を相続し、処分及び売却することに対して、相続人全ての同意を得る必要があります。
相続不動産の売却をご検討の方は、まずは当事務所にご相談ください。
相続した不動産について無料相談実施中!
相続した不動産の売却など、不動産の処分に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。
当事務所が選ばれる理由
③ JR京浜東北線・横浜市営地下鉄ブルーライン関内駅から徒歩2分の好立地!
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この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。
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