3ヶ月経過後の相続放棄
相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
「自身が相続人であることを知った日」とは、実の父親が長期の入院先で亡くなったというようなケースでは、通常その日には病院から連絡が入るでしょうから、「亡くなった日」からになります。
法律の文言通りに考えれば、亡くなった日から3ヵ月以内に相続放棄をしなければ、マイナスの相続財産も含めたすべてを相続人が受け継ぐという結果になります。
しかし相続財産の調査は、非常に困難を極めるケースが多々あります。3ヵ月を過ぎてから債務が発覚することも少なくはありません。
こんなときはどうすれば良いのでしょうか…。
当事務所では以下のような取り組みで、ご依頼者様のお力になっております。
当事務所の取り組み
例えば当事務所では、以下のようにお客様をサポートしています。
1.徹底したヒアリングを行います
当事務所では、相続開始当時の状況やこれまでの経緯を把握するために、しっかりとヒアリングさせていただきます。
2.物証、証拠収集を行います
裁判所は、相続放棄できていなくてもやむを得ないという「相当の理由」があれば、相続放棄を認めてくれる可能性があります。
そこで、裁判所に「相当の理由」があると認めてもらえる証拠が必要なのです。
当事務所は、裁判所に、「相当の理由」があると認めてもらえるための決め手となる証拠を、お客様と一緒に見つけ出します。
3.綿密な申述書の作成
見つけ出した物証とヒアリングした内容をもとに、事案ごとに相続放棄が受理される為の申述書を作成します。
3ヵ月の期限が過ぎてしまった相続放棄案件でも、このようなお客様との連携プレーの結果、裁判所に相続放棄を受理してもらうことが出来るのです。
相続放棄のように、人生が逆転しかねない重要な手続きは、司法書士などの相続の専門家に相談し、安全で確実な法的手続きを進めていきましょう。
当事務所では、相続放棄の経験豊富な司法書士がご相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続放棄サポート費用
これで安心!当事務所は「後払いの成功報酬」です!
当事務所は、皆さまにより安心してご依頼いただけるように、「後払いの成功報酬」制度を導入しております。
料金のお支払は「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心して当事務所にご依頼ください。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 77,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。