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遺産分割協議

相続人も遺産も確定し、各相続人が「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを選択した後は、いよいよ遺産分割協議を始めることになります。遺言書があったとしても、相続人全員が遺言書の内容に反対するような場合も遺産分割協議をすることが可能です。

協議がまとまれば、その内容を遺産分割協議書にします。

遺産分割サポートサービス

当事務所では、公平な第三者の立場として遺産分割をサポートしております。

「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満に遺産分割を行え、法廷での争いに発展することを未然に防ぐことができます。そして何よりも一番の効果は、相続人同士が「争族」となることなく、従前通りの平和な生活を続けられることにあります。

詳しくは、遺産分割サポートサービスをご覧ください。

遺産分割の種類

遺産分割の方法としては「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つがあります。

詳しくは、遺産分割の種類をご覧ください。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議を行う際には、いくつかのポイントがあります。

協議が長引いたり協議の回数が多くなったりすると、疲労感から感情的な話し合いになってしまうことがあります。出来る限り少ない話し合いで合意を見い出せることが理想です。

詳しくは、遺産分割協議の注意点をご覧ください。

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議は口頭で確認できればそれでも良いのですが、実務的には必ず書面として調えます。なぜならば、遺産分割協議がなされたことを対外的に証明する必要があるからです。しかも後々、言った言わないのトラブルを回避することもできるからです。

遺産分割協議書と明確に記し、「相続人」、「相続財産」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名・実印押印」の6点について明らかにする必要があります。を明記してください。

詳しくは、遺産分割協議書の作り方をご覧ください。

遺産分割の調停・審判

遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に「遺産分割の調停」を申し立てます。調停が不調に終わった場合は「遺産分割の審判」を家庭裁判所に申し立てる事ができます。

詳しくは、遺産分割の調停と審判をご覧ください。

この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス

代表

丹 茂孝

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。


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    私は体に不自由がありましたので、自分で相続問題を解決できませんでしたので、司法書士丹茂孝さんにお願いできたこと。ありがとうございました。不安が全て解消されました。

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    専門家の方に相談するのはとても不安でしたが、非常に親切に対応して下さったスタッフの皆様、そして丹先生、本当にありがとうございました。

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