相続の基礎知識
人が亡くなると、相続が開始されます(民法882条)。
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産(亡くなった後は遺産)を引き継ぐことで、亡くなれば何もしなくても必ず発生します。
「財産」と一口に言っても多種多様です。
また、財産だけでなく被相続人の権利や義務が承継される場合もあります。
詳しくは「遺産の分類と相続方法」をご覧ください。
遺産を引き継ぐためには、誰が何を引き継ぐか決めなければなりません。
ただ、亡くなった際には気が動転し、それどころではないと思います。
そのような中で相続に関する手続も行わなくてはならないのです。
相続には煩雑な手続が多く、その手続に追われていると肝心の相続の内容を誤り、取り返しのつかない結果を招くことがあります。
そのため、いつ起こるか分からない相続について正しく理解しておく必要があります。
ここでは相続の基礎知識をご説明いたします。
相続が発生したら
現在の法律では、人の死亡のみが相続開始の原因です。
相続開始したときには、当然残された家族だけで法的・事務的手続を進めていかなければなりません。
相続開始したときに、まず行わなければならないことは、①相続財産(遺産)の調査、②相続人の調査です。
時には財産の全容が不明で、全ての財産を明らかにすることから始めなければならないこともあります。また、会ったこともない親族と話をしなければならないこともあります。このような状況下で、複雑かつ煩雑な手続を正確にしなければならないのです。手続の間違いは簡単に修正することはできません。
故人の冥福を祈るために過ごす時間を大切にするためにも、相続の複雑で煩雑な手続は専門家にお任せください。
詳しくは相続が発生したらをご覧下さい。
法定相続と相続人
お亡くなりになった方を「被相続人」と言います。誰が相続人となるのかは民法に定められています(法定相続人)。そして何も取り決めがないときに各相続人がどういう割合で財産を受け継ぐのかについても定められています(法定相続分)。
この、民法のルールに従った相続を『法定相続』と呼びます。被相続人が遺言書を遺していなかった場合や、遺産分割協議が不調に終わった場合の指針となるものです。
詳しくは、法定相続と相続人をご覧ください。
遺産の分類と相続方法
遺産というと不動産や預貯金等のプラスの財産を想像するかもしれませんが、実際は併せてマイナスの財産も引き継ぎます。
マイナスの財産の代表は借金です。プラスの財産だけを相続し、マイナス財産は放棄するということはできないのです。
また、財産だけでなく、被相続人の持っていた権利と義務も引き継ぐこととなります。両者は表裏一体の関係だからです。どうしても相続したくないものがあるときには、法的手続をとらなければなりません。
詳しくは、遺産の分類と相続方法をご覧ください。
相続手続に必要なもの
相続手続には多種多様な書類が必要となります。複数社に金融資産が預けられている場合を考えても、提出する書類は会社毎に全て異なっています。しかもその書類が何種類も必要だったりします。間違いのない書類を必要な分だけきちんと用意することが、相続手続においては大事なことです。
詳しくは、相続手続に必要なものをご覧ください。
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この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。