相続不動産の評価を減らす
相続税の負担を軽くするためには、出来るだけ相続税評価額を下げておくことが肝心です。
もちろん違法に減らすのではなく、諸々の実情をより正確に反映させた評価をしていくのです。
下記に代表的な評価減の方法論を掲載しておきますので、参考にしてください。
土地を他人に貸している場合
貸宅地の評価額=自用地価額×(1-借地権割合)
(自用地・・・他人に貸さずに、自分で使用している宅地のこと)
(借地権割合は、路線価図や評価倍率表に表示されている)
土地を借りている場合
借地権の評価額=自用地とした場合の評価額×借地権割合
(貸している土地であっても建物がない場合には借地権は発生しない)
(借地権割合は、路線価図や評価倍率表に表示されている)
賃貸物件を所有しているとき【貸家建付地評価減】
地主が建物を建てて他人に貸している時の土地
貸家建付地=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
(賃貸割合=賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷家屋の各独立部分の床面積の合計)
生活に必要な資産に対する配慮【小規模宅地の評価減】
生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うものです。
宅地の状況 | 種類 | 限度面積 平成26年12月31日まで |
限度面積 平成27年1月1日以降 |
減額される比率居住用宅 |
居住用宅地 | 特定居住用宅地(居住継続) | 240㎡ | 330㎡ | 80% |
事業用宅地 | 特定事業用宅地(事業継続) | 400㎡ | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地(事業継続) | 400㎡ | 400㎡ | 80% | |
不動産貸付(事業貸付) | 200㎡ | 200㎡ | 50% |
貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)建物を他人に貸している場合
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。