不動産の名義変更(相続登記)の手続き
相続が開始されたら、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをする必要があります。
不動産名義を変更しないと、自分の権利を主張できないトラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
大まかに、以下の手順で行います。
(1)登記に必要な書類の収集
下記の必要書類をご参照ください。
(2)遺産分割協議の終了・協議書の作成
(3)登記に必要な書類の収集
下記の必要書類をご参照ください。
(4)登記申請書の作成
登記の申請書の作成は、状況によって内容が複雑に異なります。
司法書士に依頼し、正確かつ迅速な手続をされることをお勧めします。
(4)法務局への登記の申請
記の申請用に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1~2週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。
不動産の名義変更に必要な書類
亡くなられた方(被相続人)の書類
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※
相続人を確定するために必要です。
また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの
全ての戸籍謄本を集めなければなりません。
また転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や
改正原戸籍を取得しなければなりません。
これらの戸籍集めは一般の方でも可能ですが、何回も転籍されているような場合や遠
方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になり時間もかかります。
② 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票 ※
住所と本籍地で被相続人を特定するために必要となります。
相続人の書類
① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※
相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。
② 遺産分割協議書 ※
遺産分割協議をした場合に必要になります。
③ 法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に添付します。
④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※
登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。
⑤相続する不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの/市町村により表記が異なります) ※
相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。固定資産税納税通知書にも書かれています。
⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※
相続登記申請の前に不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。
(ケースによっては、上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)
これらの書類を全て集めるのは相当な労力を要します。
また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、全て収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
この金額は司法書士が行っても本人が行っても変わりません。
登録免許税は登記申請と同時に納付するので、司法書士の算出する御見積にはこの金額が含まれています。
当事務所にご依頼いただいた場合の費用は下記の通りです。
相続登記サポートの費用
項目 | 相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
相続登記 不動産売却プラン |
---|---|---|---|
無料相談 | 初回 | 何度でも | 何度でも |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※8 | × | 〇 | 〇 |
相続登記申請(回収含む) ※3、4、5、6 | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 ※9 | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産の売却代理 ※10 | × | × | 〇 |
預貯金の名義変更 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方はこちらをクリック>>) |
× | × | × |
通常合計料金 | 55,000円~ | 137,500円~ | 206,250円~ |
パック割引 | 5%OFF | 20%OFF | 20%OFF |
パック特別料金 | 52,250円~ | 110,000円~ | 165,000円~ |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記の料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産に有価証券、保険等がある場合は、別途費用がかかりますのでご了承下さい。
※8 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※9 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
※10 提携不動産会社との媒介契約の締結から売買契約の締結、必要書類の準備、残金決済への出席、引渡しなど一括してサポートいたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。