【立花証券】株式の相続手続きの流れ
本サイトは、立花証券ホームページではございません。
当事務所は司法書士・行政書士サンシアスのホームページです。
リンク先の内容などについては、当方は一切責任を負うものではございません。
立花証券の株式の相続手続きに関する無料相談実施中!
当事務所では、立花証券の株式の相続手続きも行っております。立花証券の株式の相続手続きに関して、無料相談を実施しておりますので、ぜひお問い合わせください。
相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
株式の相続手続きについて
基本的には、被相続人(故人)の証券会社の口座のあった支店にて相続手続きを行う必要があります。
【立花証券】株式の相続手続きの流れを相続の専門家が解説
1. 被相続人が取引していた立花証券の支店を特定
被相続人あてに郵送などで届いている、取引残高報告書等で特定する必要があります。取引していた支店へ連絡すると相続手続きに必要な書類を送付いただけます。
2. 立花証券の取引支店に被相続人死亡の旨を届け出
相続手続きに必要な書類や手続きを打合せを実施します。
3. 証券口座の残高証明書の取得
被相続人が亡くなった時点での残高を確定する必要があります。
4. 相続人全員で遺産分割協議
相続人のうち誰がどのように株式等を承継するか、を決定します。
5. 承継する相続人自身の口座を開設
承継者が決定したら口座の開設を行います。
6. 株式等の移管の手続き
有価証券等の移管手続きが完了します。
【立花証券】証券会社の相続手続きで必要になる書類
証券会社の相続手続きでは、以下のような書類が必要になります。
・立花証券の所定の相続手続き依頼書
・(あれば)遺産分割協議書または遺言書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・(相続人が手続先の証券会社の口座を持っていない場合)証券総合サービス申込書
立花証券の相続手続きについてこちらもあわせてご覧ください(外部リンクに飛びます)
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【立花証券】証券会社での相続手続きで注意すべきポイント
相続人が同一証券会社の口座を持っている必要あり
証券会社ごとにより、集めるべき書類は変わってきますが、被相続人(故人)名義の証券口座を解約はできません。
被相続人が亡くなったとしても、証券会社に必要書類を提出しても口座の解約、株式を売却して換金し払戻すことが出来ません。
解約手続きの前には遺産分割を相続人間で行う必要がありますので、すぐに相続手続きが出来ることは少なく時間や手間がかかることがほとんどです。
証券会社の相続手続きは非常に大変です
相続における知識をお持ちの方であれば、スムーズに進めることは可能ですが、ほとんどの人が「相続の経験」がありません。
自分で進める前に専門家へ相談するか、事前に必要書類を調べる必要があります。
立花証券の株式の相続の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。
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上記の電話番号は、司法書士サンシアスの予約受付専用ダイヤルです。
当事務所のサポートサービス
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
当事務所の相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)のご案内
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、不動産の名義変更だけでなく、多岐にわたる煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。
また相続税の申告が必要な場合は、ご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。
横浜で相続手続きで選ばれる理由
ご家族やご親族が亡くなると、葬儀費用など含めて出費が重なって困る、という方が多くいらっしゃいます。
当事務所に相続手続き(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合は、相続財産の中から手続き費用をいただくため、費用の持ち出しは基本的にありません。
相続手続きを専門家に依頼したいけど、「費用が心配」、「日中が仕事で忙しくてなかなか手続きをする時間がない」という方に多数ご依頼いただいています。
相続の相談を金融機関に依頼しようと考えている方も多くいらっしゃるかと思いますが、上記の通り、金融機関で相続手続きを依頼すると200万円かかることもあります。
当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。
このように、当事務所にご依頼いただいた場合、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルになります。
相続税が発生した場合
相続税が発生する案件であれば、提携している相続税に詳しい税理士を紹介させていただきます。
相続人同士が揉めてしまった場合
遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えると、はじめから当事務所に依頼を頂いた方が費用を抑えて手続きが可能です。
相続手続き(遺産整理業務)は一般的な事務所だと平均25万円から対応している事務所が多いのが現状です。
上記の通り、当事務所に相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合、一般的な士業事務所に比べて、リーズナブルな価格でご対応させて頂きます。
お客様のご状況に合わせてお見積りをご提示させて頂きますので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごとサポートプランの料金
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
500万円以下 | 220,000円 |
500万円以上2,000万円未満 | 242,000円 |
2,000万円以上2,500万円未満 | 330,000円 |
2,500万円以上3,500万円未満 | 440,000円 |
3,500万円以上4,500万円未満 | 495,000円 |
4,500万円以上5,500万円未満 | 561,000円 |
5,500万円以上6,500万円未満 | 627,000円 |
6,500万円以上7,500万円未満 | 693,000円 |
7,500万円以上8,500万円未満 | 759,000円 |
8,500万円以上 | 759,000円~ |
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円(税込)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5.5万円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に11万円(税込)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5.5万円(税込)加算させていただきます。
横浜・関内周辺の立花証券の店舗について
大和証券 横浜支店
住所:〒220-0004 横浜市西区北幸 1-1-8 エキニア横浜4階
電話番号:045-319-5358
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。