自分の死後、息子に相続財産を少しずつ渡したい
民事信託を活用したケースその3:自分の死後、息子に相続財産を少しずつ渡したい
Aさんには息子のBさんがいて、仮にAさんがなくなった場合は全財産を息子のBさんに相続させたいと考えています。
しかし、Bさんには浪費癖があり、一度に多額の遺産を相続させると、仕事を辞めて遺産を浪費してしまう心配があります。
AさんはBさんが相続した後もしっかりと仕事を続け、Aさんの遺産を浪費せずに老後のためにも大切に使ってほしいと願っているのですが、良い方法はないのでしょうか。
民事信託を活用した解決例
信託を活用すれば、Aさんの遺産から毎年一定額を分割して息子のBさんに渡していくことが可能です。
方法としては、Aさんがなくなった際に信頼できる親族か信託会社に遺産を信託する旨の契約書を作成します。
また、信託した財産の受益者(託された財産から得られる利益を受け取る人)を息子のBさんに設定しておき、遺言書で指定した額をその親族または信託会社からBさんに支払うように定めておきます。
このケースのように、遺産を残したい子供が幼かったり、障がいを抱えているなどにより財産の管理能力がない場合や、あるいはこのケースのように浪費癖がある場合、まとまった財産を相続させても適切に管理されない可能性があります。
そのため、このような場合は上記のように信託を活用して、遺産を分割して渡すことをお勧めします。
>>当事務所の民事信託サポートについて
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。