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認知症対策は財産にも必要!?相続における認知症のリスクについて専門家が解説します!

意外と知らない認知症のリスク

多くの方が認知症対策と言われて想像することは、認知症にならないような健康管理だと思います。

しかし、財産(実家、預貯金、株式等々)においても認知症対策をしておかないと大変なことになっていまうリスクを抱えていることはご存知でしょうか?

認知症を発症してしまうと、預貯金を銀行口座から出金することも、施設に入るために実家を売却することも、事業承継をするために株式を贈与・売却することもできなくなってしまいます。

多くの方が「自分は大丈夫」と考えていますが、実際に認知症になっていまう方は4人に1人もいると言われているほどで、財産の認知症対策は誰にとっても他人毎でがありません。

では、財産の認知症対策ではどのようなことをしておけば良いのでしょうか?

認知症による財産凍結を防ぐためには、認知症になる前に、どの財産を誰に承継するのか「意思表明」しておくことが重要です。

しかし、口約束で伝えていても対策にはなりませんので、法的制度を利用する必要があります。

また、もし認知症になってしまうと対策ができなくなってしまうので、元気なうちから対策をすることが非常に重要です。

ここで活用できるのが、「民事信託」です

民事信託は、本人が元気なうちに次の代で資産管理する人に財産管理をする権利を移すことで、万が一認知症になった場合も安心して認知症対策・相続対策を継続していくことができます。

使い方も自由な面が多く、民事信託を契約しても実際に認知症を発症するまでは財産の権利をそのままにしておくこともできます。

民事信託サポートについて詳しくはこちら>>>

 

民事信託を使用した実際の事例

状況

A家のお母さんが昨年亡くなり、お父さんは自宅に住んでいました。お父さんは元気ですが要介護2の状態で、息子さんが介護をしています。

今後介護施設に入所することが決まり、自宅は空き家になってしまいます。

もしお父さんが認知症になった場合は、空き家を管理・処分することができなくなるため、息子さんが管理できる状態にしたいと思っています。

 

民事信託の設計

今回の目的は、認知症対策としてお父さんの自宅を息子さんが管理できるようにし、必要になれば処分ができるようにさせることです。亡くなった後には、息子さんが相続をします。

そこで、お父さんを委託者とし、受託者を息子、第一次受益者をお父さん、お父さんが亡くなった場合の第二次受益者は息子さんと、設定しました。

民事信託のポイント

認知症対策には、成年後見制度を活用することができます。

しかし、成年後見制度では、財産額が多い場合には第三者の司法書士や弁護士などが後見人として選ばれることが多く、今まで通り息子さんが管理できなくなる問題があります。

また、お父さんが亡くなるまでお父さんが受益者となるため(自益信託)民事信託を行う場合は贈与にはあたらず贈与税はかかりません。

民事信託は誰に相談すれば良いのか?

民事信託について誰に相談すれば良いのかインターネットで検索すると色々な専門家が出ていきます。

司法書士の先生が多いですが、税理士、弁護士、行政書士と様々な資格を持った専門家がいます。

その理由は民事信託は誰でも契約ができる(=資格なしで専門家になれる)からです。

その為、その専門家が本当にご自身の問題を解決してくれるのかをしっかりと調べないとせっかく認知症対策をするのに後から後悔することにもなりかねません。

予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。

神奈川県トップクラスの実績を持つ専門家が親身に対応します。

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この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス

代表

丹 茂孝

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。


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