上手な贈与の利用方法
相続と贈与どちらが得か?
生前贈与とは、元気なうちに無償で財産を人に譲ることをいいます。
つまり、いわゆる「贈与」のことです。
遺言によって死後に財産を譲る「遺贈」や、亡くなったときに財産を与える契約を生前に相手方としておく「死因贈与」と区別するための用語です。
生前贈与は、財産を譲りたい相手に確実に承継させることができるほか、将来負担すべき相続税を抑えるためにも利用されます。
生前贈与の注意点
生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。
1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
2. 遺産分割の際に特別受益などのトラブルとならないように注意すること
3. 贈与契約書を作成しておくこと
4. 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は、相続財産として加算されることを確認すること
生前贈与で大きな問題となるのは贈与税です。贈与税は暦年課税で、1 年間の基礎控除額が110 万円です。つまり、年間で110 万円以下の贈与については課税されず、申告も不要です。贈与する人の財産を徐々に減らすことができるため、一番シンプルな相続税対策だといえます。なお、贈与税の税率表は下記のとおりです。
贈与税の税率表 | ||||
基礎控除後の 課税価格 ※ |
一般贈与 | 特例贈与※ | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | - | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 400万円 | 55% | 640万円 |
※110万円の基礎控除額を引いた残りの贈与額について課税されます。 ※特例贈与は、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合です。 |
他にも、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度や、婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産(取得資金)の贈与に関する最高2000万円までの配偶者控除を利用する方法があります。
また、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫(いずれも贈与をする年の1月1日現在の年齢)に対して財産を贈与する場合、通算で2500万円の特別控除額までは非課税で贈与できるという相続時精算課税制度が利用できます(2500万円を超えた額については20%の税率で課税されます。この制度は贈与の際には納税しておき、相続税納付時にその贈与税相当額を控除します)。
また、父母や祖父母から30歳未満の子や孫に対して教育資金を一括して贈与する場合には、子や孫ごとに最大1500万円までは贈与税を払わなくてもよいという制度や、父母や祖父母から20歳以上50歳未満の子や孫に対して結婚・子育て資金を一括して贈与する場合には、子や孫ごとに最大1000万円まで(結婚関係は300万円まで)は贈与税を払わなくてもよいという制度を利用することができます(ともに平成31年3月31日まで)。
実際の生前贈与のやり方はケースバイケースで、贈与物や贈与者と受贈者の関係、贈与税の額、更には贈与時期などを相対的に考えた上で手続きを踏んでいくことになります。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。