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相続税の納税資金の考慮

相続税対策でよく採用されていた方法に、借金により貸しマンションやアパートの建築をして財産評価額を下げるという方法がありました。

この方法には「借金の金利の上昇」や「空室」・「老朽化」といった、賃貸経営のリスクが伴います。

そういう意味では、財産評価額を下げる相続税対策ではなく、納税資金に換価できる資産、すなわち不動産を用意することによる、納税資金準備対策の方が重要でしょう。

換金性を高めた資産などを生前から準備しておき、相続発生後に直ちに換金することで相続税を納付しようとするものです。

換金性を高めた資産とは、すぐに売却できるような更地等のことです。

納税義務者となる人へは必ず配慮をすることが、資産を残す側として、最低限やっておく必要があります。

というのも、換金性の高い資産であっても土地取引に時間がかかってしまうこともあります。また、譲渡所得税等の発生もあります。 物納する場合にも簡単にことが進むことはありません。しかも、物納が認められないといったケースが多く、その場合には現金で支払わなくてはなりませんし、万が一納付期限が過ぎれば、滞納税が別に課せられます。

このように、相続税の納税のための資金を準備をしておくことはとても大事なことなのです。

納税資金が足りない場合の対策

いくつかの納税資金対策をご紹介します。
ただし、先に申し上げましたように、リスクが絡むものもありますので注意が必要です。

短期的なものとしては、

1)銀行から借入する

2)死亡退職金・弔慰金を活用

3)相続資産の売却

4)納税資金の生前贈与

5)延納・物納を利用する

・・・があります。

出来る限り計画的に、長期的な視野で取り組まれることをお薦めします。

長期的な対策として、計画的に取り組めることの代表例を挙げますと、

1)生命保険に加入する

2)土地活用により賃貸収入を得る

3)賃貸用不動産を譲渡する

どれも専門家にアドバイスを求めた方が無難な対策です。
信頼できるアドバイザーを探しましょう。

納税資金の過不足分析

必要となる納税資金に対して、相続財産と相続人所有の金融資産(現預金・生命保険金・上場有価証券等)がいくら準備できるかを試算し、相続税を支払う能力をチェックすることが出来ます。

不足していれば、対策が必要でしょう。

一般に、相続税の支払能力の判定は、

納税資金÷相続税×100

で求めます。

この比率が100%よりも小さければ小さいほど対策が必要です。

納税資金の不足を解消するためには、

(1)節税対策により相続税額を軽減すること

(2)納税資金対策により資金を増やすこと

の両面からのアプローチが必要です。

納税資金対策では「生命保険」の上手な活用が最も有用です。

終身保険の有期払いで加入すれば、確実に死亡保険金を相続税の納税資金に充当できます。

支払保険料は相続税の分割前払いと考えることもできます。

これにより、所有土地等を譲渡または物納することなく、相続税の納税を完結させることができます。

この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス

代表

丹 茂孝

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。


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