遺言の失敗事例
失敗事例1
真山さん(仮名)は、子供のうちの一人(A)と同居していました。Aはほかの兄弟たちが母親である真山さん本人に会ったり、旅行や買い物に連れて行くことに対して、ヒステリックに拒絶していました。『会うときは自分を通さなければいけない』と言って断固拒否していたのです。
少し極端ですが、母親思いの良い子供だと他の兄弟たちは思っていました。
しかしほかの兄弟たちは、母親が亡くなった後にようやく、Aが母親を自分たちに会わせない理由が分かったのです。
母親はAに全財産を相続させるという内容の自筆証書遺言を作成しており、そのことを他の兄弟たちに知られたくなかったのです。
真山さんが亡くなった後ほかの子供たちは、遺言無効確認調停、遺産調査や遺留分減殺請求に多大な労力を強いられることになりました…。
このようなケースでは、できるだけ早く専門家に相談して進めないと、相続人全員が疲弊しきってしまいます。
失敗事例2
私たちは三人兄弟姉妹です。一番上が長男の洋介、二番目が長女の雅子、そして次女の私です。兄、洋介は妻子と長年別居しておりました。そのため近所に住む姉と私が兄の洋介のめんどうをみていましたので、兄は妻子には相続させずに姉と私に相続させたいと常々話しておりました。
しかし兄は遺言を残すことなく、他界してしまいました。そして遺言がないばっかりに、姉と私は兄の遺産を相続することなく、兄の嫁と子どもに全ての遺産が渡ってしまいました。
後日、専門家に話を聞く機会があり、「妻子には遺留分が存在するので遺産全部を渡さないということは不可能だが、遺言に『姉と私に相続をさせる旨』を記しておけば、遺贈という形式で遺産は相続できた」と言われたのです。
私たちにそのような知識がなかったばかりに、兄の想いが踏みにじられたことが悔しくてしょうがありません。
もっと早く専門家に相談すればよかったと、後悔しています。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。