自筆遺言書の訂正・書き直し方法について
自筆証書遺言とは、遺言者自身により遺言書の内容すべてを自筆して作成する遺言書です。
2019年から財産目録についてはパソコンで作成してもOKとなり、さらに2020年からは「自筆証書遺言の保管制度」がスタートし、作成した自筆証書遺言は法務局で保管してもらえることになりました。
自筆遺言書の訂正・書き直しは、民法によって認められています。しかし、その方法を誤ると、訂正がされていない、もしくは遺言書全体が無効になってしまうケースもあります。
このページでは法律で定められた、自筆証書遺言の訂正・書き直しについて解説いたします。
自筆遺言書 訂正のルール
民法上、自筆証書遺言の訂正は「加除その他の変更」と呼ばれます。
民法第968条では、「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」と記載されています。
つまり自筆遺言書を訂正する場合、訂正・変更を行った箇所について
① その場所を示すこと
② 変更したことについて書き足すこと
③ その部分に署名をすること
④ 変更場所に印を押すこと
が必要となります。
▼ 遺言書サンプル
訂正の方式に従わなかった場合
上記の方式に従わない場合、遺言書自体は無効になりません。訂正・変更の効力が発生しないだけです。
つまり、その訂正・変更は無効で、無かったことになるため、自分の意志が正確に反映されていない遺言が、法的に有効になってしまいます。
正しい加筆・訂正方法
以下の点に注意し、正しく加筆・訂正を行う必要があります。
◯加筆する場合
1. 加筆する箇所に吹き出しで追記します。
2. 加筆した箇所の近くの余白に、「本行で◯字加入」のように加えた文字数を記し、署名します。
3. 加筆したすぐ近くに訂正印を押印します。
※遺言書の署名押印に使用した、遺言者の印鑑と同じものである必要があります。
◯修正する場合
1. 訂正したい箇所に、元の文字が見えるよう、二重線を引きます。
※黒く塗りつぶしたり、修正液・修正テープの使用は禁止です。修正前の内容が確認できない場合、遺言書自体が無効になってしまう恐れがあります。
2. 横書きの場合は二重線の上、縦書きの場合は二重線の横側に、正しい文言を記載します。
3. 訂正した箇所の近くの余白に、「本行で◯字削除 ◯字加入」のように削除や加えた文字数を記し、署名します。
4. 二重線のすぐ近くに、元の文字が見えるよう、訂正印を押印します。
※遺言書の署名押印に使用した、遺言者の印鑑と同じものである必要があります。
◯付記
付記は、訂正の場合も加筆の場合も共通です。
横書きの遺言書では最下部の余白、縦書きでは最終行の横側の余白に、付記として訂正内容の記載、遺言者氏名を署名します。
そして、「◯行目 ◯字削除 ◯字加入」のように記載し、訂正した内容すべてを列挙しましょう。
パソコンなどで作成した自筆でない遺言書も同様の対応が必要です
自筆証書遺言は2020年7月から、パソコンなどで作成した財産目録や、不動産登記簿や通帳コピーなど既存の資料を利用できるようになりました。
パソコンや代筆で作成した財産目録にも、遺言書本文同様、訂正が必要な場合が考えられますが、その場合も、本文の訂正と同じ方法で行わなければなりません。
訂正方法がルールに従っていなければ、遺言書本文と同様、財産目録の訂正が無効になってしまいます。
自分の意志が反映された遺言を残せるよう、対応には注意が必要です。
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この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。