遺言を作成される方の年齢について
また、過去当事務所で遺言を書かれた方の中で最も多い年代は80代、最も若い年齢は42歳でした。
この年齢は、相続の専門家の視点から申しますと、まだまだ高いです。遺言書の作成は、なるべく早いほうが良いといえます。
遺言の作成を迷われている方へ
このページをご覧いただいている方は、下記のようなことをお考えではありませんでしょうか?
「遺言書を作成するのは、65歳以上の高齢になってからで大丈夫」
「遺言書の作成を依頼したいけど、年齢的にまだ早いかもしれない」
「正直、遺言書を作りたいが、年齢的に実際はどうなのだろうか」
しかし、相続の専門家の視点から申しますと「遺言書を作成するのはなるべく早く、健康なうちにしていただいたほうが良い」といえます。
その理由は3点ございます。
早いうちに遺言を作成するメリット
〇認知症になってしまうと遺言が書けなくなってしまう可能性がある
〇急病や不慮の事故で書くことがかなわなくなってしまう可能性がある
〇死亡直前に作成した遺言は無効だ、と訴訟を起こされる可能性がある
〇認知症になってしまうと遺言が書けなくなってしまう可能性があるから
遺言を書くには、遺言を書く人に「遺言能力」がなければいけません。
具体的には、「満15歳以上」かつ「意思能力・判断能力がある」ことで、「遺言能力」があるといえます。
ある一定以上の認知症になってしまうと、「意思能力・判断能力がない」とみなされてしまいます。
そのため、認知症になってしまうと、遺言を書いても無効とされてしまう可能性が非常に高いです。
なお、法定後見人が付いた場合など、例外はありますが、基本的に認知症が進行した場合は遺言を作成することはできなくなってしまいます。
〇急病や不慮の事故で書くことがかなわなくなってしまう可能性がある
突然、急病や、地震・水害などの自然災害、交通事故、労災事故などに巻き込まれ、亡くなってしてしまう可能性があります。
その場合、「誰に財産を引き継ぐか」、「どのくらい財産を引き継ぐか」について明確に記載した遺言を書くことは、一切できません。
そうした、急病や不慮の事故によって書けなくなる前に、早めに対策として遺言を書くことをおすすめいたします。
〇死亡直前に作成した遺言は無効だ、と訴訟を起こされる可能性がある
相続トラブルになりやすいもののひとつとして、「遺言の形式が正しくない」ために、遺言無効訴訟を提起されることがあります。
遺言無効訴訟とは、「遺言が法的に無効である」と主張して起こされる訴訟です。亡くなる直前の時期に遺言を作成すると、遺言を作成するための意思能力がない、だからその遺言は無効だ、と主張されて訴訟を起こされるリスクがあります。
訴訟を起こされると、家族関係は大きく悪化します。また、裁判所に出向いたり、弁護士の先生を探したりと、訴訟が起こってしまうと面倒なことが増えてしまいます。
せっかく、トラブルを回避するために遺言書を書いても、書いた年齢が高いがために、トラブルになってしまったという事例があります。そのためにも早めに遺言書を書くことをおすすめしております。
よくある遺産相続トラブル事例
遺産相続トラブルを防ぐために有効な手段のひとつとして遺言書の作成が挙げられますが、よくある遺産相続トラブルとしてはどのようなものがあるのでしょうか?
①兄弟間の遺産分割の割合によるトラブル
相続の対象が比較的小規模な遺産(1,000万円以下)の場合、事前の対策を行わなかったために、相続が発生してからトラブルになるケースが少なくありません。それにより、今まで仲が良かった兄弟関係が悪化してしまう可能性が高くなります。
②不動産に関するトラブル
土地などの不動産のように、「分けられない資産」や「評価が難しい資産」が遺産として残されたケースは最も遺産相続トラブルになりやすいものと言えます。
③相続人の一人が遺産を独占している
よくあるのは「長男だから」という理由で被相続人の遺産を全て自分で独り占めしているというパターン。民法上、遺産相続の基本はあくまで被相続人の自由な意思を尊重することになっており、被相続人が残した遺言書などに従って相続の方法や内容が決められるのが基本です。
④相続人が多いことによるトラブル
遺産相続において、被相続人の遺産を受け取れる権利を持つと民法上定められている者を法定相続人と呼びますが、法定相続人は基本的に被相続人の配偶者や実子、兄弟姉妹がなることが多いかと思います。
しかし、そこに加えて非嫡出子や養子、親の死後に現れた隠し子などの存在が発覚することもあります。また、生前に被相続人の介護をしてくれた人にも遺産を残そうと、遺言書に記載をしたり、あるいはその人自身を養子にしていたという例も存在します。
⑤寄与分に関するトラブル
例えば長男がずっと親の面倒をみていた場合などが考えられます。
被相続人の生前にその財産の維持や増加に貢献した相続人には、寄与分が認められることによって、遺産分割において特別な考慮がされます。
⑥認識していない相続人・受遺者に関するトラブル
認識している身内以外のところから相続分を主張され、トラブルになるケース。
例えば、被相続人の前妻との間にも子どもがいる場合などは、前妻の子どもも法定相続人であり、遺産相続を受ける正当な権利があります。そして、後妻家族とは疎遠であることが多いのが一般的ですので、遺産分割に際して話し合いがつかずに調停・審判等になるケースが少なくありません。
⑦明らかに偏った内容の遺言書が出てきた
遺産相続において、遺言は被相続人の最終の意思を実現するものですので、被相続人の財産を、誰に、どの程度遺すかは、本来、被相続人が自由に決定できる事柄ですが、第三者に遺産を全部遺贈する旨の記載があったり、特定の相続人のみに相続させる旨の記載など、明らかに内容に偏りがある遺言書が残されるということは決して珍しいことではありません。
遺言書を早めに書くことによるメリット
では、遺言書を早めに書くことによるメリットは何があるでしょうか。
〇円満な相続をするための対策を早期に打つことができる
遺言書を早期に書くことで、ご自身の思いを財産の相続の仕方に反映できるだけでなく、付言事項としてご自身の今の思いを遺すことができます。また、遺言書は何度でも書き直しができますので、一度早めに書いていただき、状況の変化があったり、気が変わったりしたときに、また書き直せばよいのです。
〇相続税対策や認知症対策を考えることができる
遺言書を書くことをお考えの際に、ついでに相続税対策や認知症対策を考えることができます。
なかなか普段時間をとって、相続税対策や認知症対策をお考えになることは難しいかもしれませんが、遺言書を書く機会にまとめて時間をお取りいただき、相続対策を丸ごと考えることができるのではないでしょうか。
遺言を書くことができる年齢
では、何歳から遺言を書くことができるのでしょうか。
〇遺言は15歳から書くことができる
遺言をいつから書くことができるのかというのは、民法961条で定められています。
民法961条:『十五歳に達した者は、遺言をすることができる。』
前述した、「満15歳以上」かつ「意思能力・判断能力がある」ことで、遺言を書く人に求められる「遺言能力」があると判断されるように、遺言は15歳から書くことができます。
15歳などの若い年齢層は財産などがほとんど無い場合が多く、遺言として、死後の自分の希望を残すケースがあります。
当事務所のサポート
遺言を利用した生前対策をしていないと…
また、ご自身で遺言書を書かれても、
●逆に相続人がもめてしまう遺言書になってしまう。
●情報量や書式に不備があり、遺言自体が無効となってしまう。
といったリスクがあります。
◯当事務所では無料相談を実施しております!
遺言書作成や遺言執行など遺言に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
「早めに相続対策を打っておきたい」
「遺言書を作成したいがどうすればよいかわからない」
「もめない遺言書の作成を専門家に依頼したい」
などのご希望に合わせて、相続の専門家が最適な提案をさせていただきます。
予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。
◯ご提供プラン
① まず何からはじめてよいかわからない
⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
② 遺言の内容は決まっているので、法的に問題のない遺言を作ってほしい
⇒ 自筆(公正)証書遺言作成サポート:110,000円~
サービス内容 | 費用 |
---|---|
遺言書作成サポート(自筆証書) |
110,000円~ |
遺言書作成サポート(公正証書) |
110,000円~ |
証人立会い |
11,000円/名 |
※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 財産の総額が5,000万円までとなります。5,000万円を超える場合は1,000万円毎に約1万円が加算されます。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。
③ 遺言内容にアドバイスが欲しい、自分の家族や親族の状況に最適な「遺言書」を作ってほしい
⇒ 遺言コンサルティング:165,000円~
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
2,000万円未満 | 165,000円 |
2,000万円~4,000万円未満 | 220,000円 |
4,000万円~6,000万円未満 | 275,000円 |
6,000万円~8,000万円未満 | 330,000円 |
8,000万円~1億円未満 | 385,000円 |
1億円~ | 要お見積り |
④ そもそも自分に最適な生前手続きが分からないので、生前手続きを全て任せたい
⇒ 生前対策コンサルティング:330,000円~
相続財産の価額 | 費用 |
---|---|
6,000万円未満 | 330,000円 |
6,000万円~1億4,000万円未満 | 財産額の0.55% |
1億4,000万円~ | 要見積もり |
※ 出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 相続人や財産の状況により、上記とは別の報酬体系となる場合がございます。無料相談でお客様の状況等を伺い、具体的な費用算定(お見積り)をいたします。ご依頼の無理強いなどは決してありません。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
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この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。