生前贈与サポート
生前贈与とは
生前贈与とは簡単に言うと、生きているうち(生前)に、財産を譲る(贈与)することです。
その目的は、相続財産つまり死後に渡される財産のいくらかを、あらかじめ生前に渡しておくことで、相続財産を減らし、それによって相続税を減らすこともできます。
生前贈与のメリット!
①節税できる
生前贈与の大きな理由として節税対策があります。この先で詳しく説明しますが贈与税は年に110万円を超えた財産が課税対象となります。つまり、毎年110万円に満たない範囲で財産を贈与していけば贈与税、相続税をともに減らせるわけです。
②好きな相手に財産を渡せる
生前贈与は誰に渡しても自由です。しかも、契約の要件さえそろっていれば良いため遺言書を書くよりもずっと簡単です。
もちろん、贈与は法定相続人以外に対しても可能です。
まったく血のつながっていない人に生前贈与を渡したいならそれも認められます。
③相続トラブルのリスクを減らせる
生前贈与は受け取る人の合意も必要である以上、必ずしも思い通りの財産分割ができるわけではありません。
しかし、財産の分割を相続人になる人だけでなく自分も話し合えるわけですから相続争いが起きる前にある程度の決着が期待できます。
贈与者の気持ちだけでなくどの財産を受け取りたいという人たちの希望もしっかり聞くことが満足のいく財産分割には欠かせません。
生前贈与の無料相談実施中!
生前贈与や暦年贈与など贈与に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。
当事務所が選ばれる理由
当事務所の生前贈与サポート
お客様のご要望に応じて2つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
「税金を考慮した生前贈与したい」
「そもそも自分に最適な生前手続きが分からないので、生前手続きを全て任せたい」
など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
ご提供プラン
① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
② 税金を考慮した生前贈与したい ⇒ 生前贈与サポート:55,000円~
③ そもそも自分に最適な生前手続きが分からないので、生前手続きを全て任せたい ⇒ 生前対策コンサルティング:330,000円~
各プランの詳細は以下をご覧ください。
生前手続きサポートの費用
サービス内容 | 費用 |
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生前贈与登記 | 55,000円~ |
贈与契約書作成 | 22,000円~ |
生前対策コンサルティングの費用
ご相談者様の現状や希望、目的をヒアリングさせていただき、遺言の内容のアドバイスや提案をさせていただくとともに、生前贈与などの相続税対策、後見や家族信託などの認知症対策など、生前対策全般を提案させていただきます。
相続財産の価額 | 費用 |
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6,000万円未満 | 33万円 |
6,000万円~1億4,000万円未満 |
財産額の0.55% |
1億4,000万円~ | 要見積もり |
※ 出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 相続人や財産の状況により、上記とは別の報酬体系となる場合がございます。無料相談でお客様の状況等を伺い、具体的な費用算定(お見積り)をいたします。ご依頼の無理強いなどは決してありません。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。