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単純承認と限定承認

単純承認とは

単純承認とは、プラスの相続とマイナスの財産を無条件・無制限に全て受け継ぐ方法です。

相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。

また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。

●相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき

●相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

これらの場合は、自動的に単純承認になりますので注意しましょう。

限定承認とは

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ被相続人のマイナス財産(債務及び遺贈)を弁済し、その上でプラスの財産があれば相続人が承継するのです。

ただし、財産調査が大変なケースが多く、税金の問題も絡むため、司法書士、税理士といった専門家の関与が必要です。

限定承認の注意点

1)相続人全員の総意が必要

相続人の一人だけが限定承認することはできません。逆の言い方をすると、一人でも単純承認をすると、相続人全員が、限定承認はできなくなります。

2)相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。

3)限定承認を選択した場合には、含み益がある財産(例えば、購入したときより値上がりしている土地や宝石・美術品など)がある場合、譲渡益相当額の所得税が課税がされるため、準確定申告が必要となります。

4)相続人が複数の場合は、家庭裁判所により相続人から1名の相続財産管理人が選任されます。

限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。

●債務が超過しているかどうかはっきりしない場合

●家業を再建したい想いがあり、プラスの相続財産の範囲内で債務を弁済できるような場合

●債権の回収の目途がたってから返済する予定であるような場合

●債務を加味しても、どうしても相続したい家宝などの相続財産があるような場合

いずれにしても、相続が発生した早い段階から被相続人の財産を調査することが重要です。

限定承認の手続きの流れ

1)戸籍謄本、被相続人の住民票除票等の添付書類を取得します。

2)限定承認申述書と財産目録を作成します。

3)家庭裁判所に限定承認の申述をします。

4)家庭裁判所から問い合わせ、保管資料の追完を求められることがあります。

5)家庭裁判所から照会書が届くので、回答して返送します。

6)申述受理の審判

7)財産管理人の選任

8)精算手続開始

限定承認の必要書類

●限定承認申述書

●被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票

●申述人・法定代理人等の戸籍謄本

●財産目録

●収入印紙800円、郵便切手

この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス

代表

丹 茂孝

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。


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