課税対象財産
相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。
1.本来の相続財産
2.生前の贈与財産
3.みなし相続財産
1.本来の相続財産
この場合の財産とは、亡くなられた方が死亡時に所有していた現預金、有価証券、土地・家屋、貸付金、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてを指します。
金銭的な価値を有していても墓地や墓石、仏壇、仏具などは「祭祀財産」となり、相続税の課税対象ではありません(ただし美術品としての仏具は相続税の対象になり得ます)。
また、公益事業に供される財産も相続税の対象からは外れます
2.生前の贈与財産
相続の開始日から死亡前3年以内に取得した、被相続人からの贈与財産や相続時精算課税の適用を受けた財産も相続税の対象になります。
ただし加算して計算しなければならないのは、相続・遺贈によって財産を取得した人に限定されます。
3.みなし相続財産
被相続人が相続開始のとき(亡くなったとき)に保有していた財産ではないのですが、亡くなったことを原因として、被相続人が持っていたのと実質的に同じだとみなされる財産も相続税の対象です。と
死亡保険金、死亡退職金などがこの対象となります。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。