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死後事務委任契約(おひとりさまの相続手続きサポート)

死後事務委任など相続対策の無料相談実施中!

死後の事務手続の委任など相続対策に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

 

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

 独身なのでもしものときに頼れる家族がいない…
結婚はしたが子どもがいない…
同世代の兄弟や親族に託すのは不安…
親族と長年疎遠にしている…
遠方に暮らしている親族には負担をかけられない…

上記のようなお悩みをお持ちのお客様は、お気をつけ下さい。

通常、ご自身が亡くなった後の手続きは、家族や親族が行ってくれます。
しかし身近に頼れる方がいない場合、どなたも諸手続きを行ってくれません。

将来、周りに迷惑をかけたくないという方には、死後事務委任契約を活用されることをお勧めします。

死後事務委任契約とは

横浜で死後事務委任のご相談死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務手続きを委託する契約のことです。
委任者(本人)が受任者(自分以外の第三者)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務手続き等についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する契約のことをいいます。

委任契約というのは、原則として、委任者の死亡によって終了してしまいます。
しかし、委任契約の当事者である委任者と受任者の契約で、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない」という合意を行うこともできるのです。
この合意を行うことで、自分の死後も受任者が死後事務委任契約に記載された事務を短期的に行うことができるようになります。

死後事務委任契約で注意すべきことは、あくまで「事務手続きの委任である」ということです。
「相続財産をAに相続させる」といった内容は、事務手続きの委任ではないため、「遺言書」に記載しなくてはなりません。

しかし、遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、逆に遺言には、事務契約に関する法的強制力はありません。

葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。

死後の事務が確実に行われるようにするために、遺言で遺言執行者を指定して、その遺言執行者と死後事務委任契約を取り交わしておくという方法も考えられます。

契約内容の注意点

費用の負担について明確にしておく必要があります。

任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約(※)のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。

※見守り契約とは、任意後見契約が生じるまでの間、定期的な訪問や面談等によって、ご本人の心身の健康状態を把握して見守るためのものです。任意後見契約を開始する時期を見極めるためにも役立ちます。

遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用してください」と指定することも可能です。

亡くなった後の事務手続き

・委任者の生前に発生した債務の弁済

・委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済

・賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領

・親族関係者への連絡

・家財道具や生活用品の処分に関する事務

それぞれを必要に応じて行うことも可能です。

「任意後見契約」、「見守り契約」、「財産管理委任契約」、「死後事務委任契約」、「公正証書遺言」の5つをセットで考えることで、今現在できるすべての準備が整えられます。

死後事務委任契約(おひとりさまの相続手続きサポート)

亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務手続等を専門家がサポートいたします。

死後事務委任とはお客様と司法書士・行政書士サンシアスとの間で、お客様の死後に必要な手続きを代わりに行うという契約です。

死後事務委任契約を結んでおくことで、ご自身のもしもの時に家族や身の回りの人に負担をかけることなく手続きを済ませることができます。

死後事務委任契約は契約なので指定できる内容は自由です。例えば、葬儀の場所や埋葬方法、お墓の指定などもすることが可能です。

遺産の相続について指定することができる遺言書とは異なり、死後事務委任は、遺産以外の希望を実現するためのものです。

遺言書について>>

生前対策三点契約書について>>

この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス

代表

丹 茂孝

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。


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    今回「相続・土地」のエキスパートとして良いアドバイスをいただきました。これからも何かありましたら相談に乗っていただきたく思います。他人の関係の良さもありますね。ありがとうございました。

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    私は体に不自由がありましたので、自分で相続問題を解決できませんでしたので、司法書士丹茂孝さんにお願いできたこと。ありがとうございました。不安が全て解消されました。

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    専門家の方に相談するのはとても不安でしたが、非常に親切に対応して下さったスタッフの皆様、そして丹先生、本当にありがとうございました。

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