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相続放棄サポート

故人の債務や借金でお困りの方へ

詳しくは「3ヶ月を過ぎた相続放棄」をご覧ください>>

被相続人の借金の相続でお困りではありませんか?

このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。

当事務所では相続放棄手続きをおまかせいただくことができます>>

相続放棄が必要になる場合

相続放棄が必要になるのは、下記のような場合です。

〇故人に多額の借金があることを突然知った
〇故人宛の借金の督促状が届いた
〇故人が他人の借金の連帯保証人になっていた
〇事業承継のため特定の相続人に相続財産を集中させたい
〇遺産が少ないので煩雑な手続きやトラブルを避けたい

ただし、相続放棄ではなく、相続財産の分け方(遺産分割といいます)を工夫することで、上記の問題を解決できる場合があります。

まずは相続の専門家である司法書士に相談いただき、最適な対応方法を一緒に検討しましょう!

当事務所の相続放棄サポートについて>>

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。

そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。

つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。

相続放棄という選択肢

そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。

相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。

しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。

詳しくは「3ヶ月を過ぎた相続放棄」をご覧ください>>

また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。

自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。

では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。

※ 遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。

詳しくは「相続放棄とは」をご覧ください>>

相続放棄で注意するポイント

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄手続きは、下記のような流れで進みます。

相続放棄の必要書類

相続放棄手続きに必要となる書類は、下記の通りです。

申述期限について

相続放棄には「申述期限」があります。「申述期限」とは、故人名義の借金が見つかり、借金の相続をしないことを申請するまでの期限のことを言います。具体的には、故人が亡くなった(=相続の開始)ことを知った日から3か月以内です。

3か月の申述期限を超えていない場合でも、相続財産の調査や申述書類の作成などですぐに期限となってしまいますので、早めの申述をすべきでしょう。

また、相続放棄は認められた後も思わぬ事態が起きることがあります。受け取れると思っていた保険や退職金がもらえないとか、その後、相続関係が変わることで思わぬ人に迷惑をかけてしまうとかいうこともあるのです。

相続放棄の専門家に相談することで相続放棄をすべきなのかどうか助言を受けることができます。また、相続放棄すべき場合は、期限がある手続きになりますので、専門家に依頼することでスムーズに進むため、ご依頼することをおすすめいたします。

3か月の申述期限を超えていない方向けの司法書士による相続放棄サポートについて>>

3か月の申述期限をすでに超えている場合は、早急に手続きが必要です。特に「突然督促状が届いた!」という方は、申述期限を超えている可能性が高いですので、今すぐに専門家に相談しましょう。

3か月の申述期限を超えてしまっている方向けの司法書士による相続放棄サポートについて>>

上記のような「取り返しのつかないこと」になる前に、すぐに専門家に相談しましょう!

相続放棄の無料相談実施中!

相続放棄の無料相談借金の放棄や負債相続など相続放棄に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当事務所が選ばれる理由

当事務所が横浜の相続手続き専門司法書士として選ばれる理由

詳しくはこちら>>

当事務所の相続放棄に関する相談事例

相続放棄の解決事例

◆ずっと前に返済したローンの抵当権が設定されていたケース

当事務所の相続放棄サポート

お客様のご要望に応じて4つのプランをご用意しています。

まずは無料相談をご利用ください。

「自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい」

「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」

「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」

「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」

など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

 

ご提供プラン

① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。

※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

② 自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい ⇒ ライトプラン:22,000円~

③ 裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい ⇒ ミドルプラン:44,000円~

④ 手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい ⇒ フルプラン:55,000円~

⑤ 手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい ⇒ 3ヶ月期限超えプラン:77,000円~

各プランの詳細は以下をご覧ください。

相続放棄サポートの費用

項目 ライトプラン ミドルプラン フルプラン
無料相談 初回 初回 何度でも
戸籍収集 ×
相続放棄申述書の作成
書類提出代行 ×
照会書への回答作成支援 ×
債権者とのやりとりを代行 × ×
債権者への通知サービス × ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
通常合計金額 55,000円~ 68,750円~
パック割引 20%OFF 20%OFF
パック特別料金 22,000円~ 44,000円~ 55,000円~

料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
ライトプラン、ミドルプランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,000円(税別)が発生いたします。
当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。また、料金は消費税抜きの金額です。
ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用

1件 77,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)

料金表について詳しくはこちら>>

この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス

代表

丹 茂孝

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。


サポート料金

よくご相談いただくプラン(詳細はボタンをクリック)

主な相続手続きのサポート料金

相続手続 相続手続丸ごとサポートバナー

その他の手続きのサポート料金

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    今回「相続・土地」のエキスパートとして良いアドバイスをいただきました。これからも何かありましたら相談に乗っていただきたく思います。他人の関係の良さもありますね。ありがとうございました。

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    私は体に不自由がありましたので、自分で相続問題を解決できませんでしたので、司法書士丹茂孝さんにお願いできたこと。ありがとうございました。不安が全て解消されました。

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    専門家の方に相談するのはとても不安でしたが、非常に親切に対応して下さったスタッフの皆様、そして丹先生、本当にありがとうございました。

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