相続時の不動産問題
遺産として不動産がある場合、隣接する土地との境界問題から始まり、不動産の評価問題、売却問題と、トラブルが連続する可能性があります。
なぜこのように次々と問題になるのかというと、相続における不動産問題の根底には「相続税」という大きな負担感があるからです。
不動産は高価なことが多く相続税上の評価は低いため、節税対策にも使われることがありますが、様々なカテゴリーの税金がかかったり、不動産価格の問題があったり、境界の問題があったりと、きちんとしておかないとトラブルメーカーにもなるのです。
相続不動産の評価方法
相続税の申告については、税理士にお願いするのが一般的ですが、実は相続税申告に不慣れな税理士が多いというのが現実です。なぜなら、会社等の法人をメインにしている税理士が多いためです。そのために、本来使えるはずの減税が使わないために不動産が過大に評価されることもあるのです。
遺産として不動産がある場合は、相続税に精通した税理士に相談されることをお勧めいたします。
相続不動産の評価を下げる方法
相続税対策として、相続不動産の評価を下げることは大きな節税効果があります。
相続不動産の境界問題
相続する土地について、隣接する土地の所有者と土地の境界線をめぐってでトラブルに発展するケースもあります。
境界問題は、なにかの節目に起こるものです。所有者が亡くなったタイミングでお隣から「実は前々から思ってたんだけど…」と声があがるかもしれません。
また、亡くなった後に相続人が売却を考えたということになれば境界問題は避けて通れません。
境界問題の専門家である“土地家屋調査士”に調査を依頼しましょう。
当事務所では土地家屋調査士の資格もありますので、安心してご相談いただけます。
相続不動産の売却
相続した不動産を持てあます方もおられるでしょうし、やむなく手放さなければならない方もおられるでしょう。
不動産価値を高めて上手く活用したいと考えておられる方もおられるはずです。
もちろん、両親がいなくなった家でも子供のころから住んでいた実家だからそう簡単には手放せないという思いもあるでしょう。
しかし、早めに売却することは税金面で大きなメリットがある場合もあります。
実は不動産を相続した後というのは、不動産売却のチャンスの時でもあるのです。ご興味を持たれた方は、検討されてみてはいかがでしょうか。
また相続不動産を売却すべきケースについて、当事務所の事例を基に解説しております。
加えて、当事務所では相続不動産の売却サポートを提供しております。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。