相続税の失敗事例
失敗事例1
夫の死後、税務署による財産調査の結果、地下鉄駅近くの一等地に広い土地を所有していたことが判明しました。そしてそこには妻名義の賃貸マンションが建っていました。
一般的には地代の支払いが発生しますが、夫の土地ということで地代の支払いはなし。
いわゆる「使用貸借(私に無償で土地を貸している)」 状態でした。
この事例は土地を無償で妻に貸していたため、貸宅地とは認められなかったのです。
本来ならば土地について5割~6割の評価減を受けることが出来たはずなのに…。
もし地代の支払いをしていれば、 高額な相続税を支払う必要などなかったのです。
このケースでは専門家に一言相談しておけば、相続の際に土地の評価額を下げることができ、節税対策ができていたのです。
失敗事例2
Aさんは父が亡くなったので、父が長年お世話になっている顧問税理士に相続税の申告をお願いしました。
今までの父の確定申告をしてきて、財産もある程度分かっており、一番適切な判断をしてくれるはずと考えての選択でした。
その後Aさんは、この税理士に言われるがままに書類を準備し、その結果8,000万円の相続税を支払うことになったのです。
納税額の金額に驚いたAさんは、不審に思って学生時代の同級生高野さん(税理士)に相談してみました。
すると、あまりにも大ざっぱな土地評価がなされていて、相続財産が1億円も過大評価されていることが判明したのです。そこでAさんは、慌てて税務署に「更正の請求」をしました。
顧問税理士に相続税の手続を依頼することは、日頃の付き合いの中で当然あることでしょう。
しかし、その税理士さんが相続分野を得意にしているかどうかは、しっかりと確認してから依頼しましょう。
少しでも不安を感じたら、相続を専門とする税理士に相談されることをお勧めします。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。