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生前贈与

ここでは、生前贈与について詳しくご説明します。

生前贈与サポート

当事務所の生前贈与サポートが選ばれる理由や費用を記載しております。

詳しくは、生前贈与サポートをご覧ください>>

暦年贈与と連年贈与

より節税効果の高い贈与をするために、正しい方法をお教えします。

詳しくは、暦年贈与と連年贈与をご覧ください>>

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度を選択した相続人ごとに、贈与された財産の価額が2500万円まで贈与税がかからないという特別控除受けることができます。

詳しくは相続時精算課税をご覧ください>>

住宅取得資金の特例

直系尊属から住宅を取得する目的で資金援助をしてもらう場合、贈与税が大幅に軽減されます。条件は複数あるため、事前に調べておきましょう。

詳しくは、住宅取得資金の特例をご覧ください>>

おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例

婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産やその購入資金の贈与が行われた場合に、一定の条件に当てはまれば、2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)まで贈与税がかからないという制度です。

詳しくは、おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例をご覧ください>>

負担付死因贈与契約とは

負担付死因贈与契約とは、「私が死ぬまで私の介護をしてくれたら、自宅の土地建物を譲る」というように、一定の約束を守ることを条件に財産を譲るという、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)との合意のことです。
トラブルにならないためにも事前にどんなものか理解しておきましょう。

詳しくは(負担付)死因贈与契約をご覧ください>>

この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス

代表

丹 茂孝

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。


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    今回「相続・土地」のエキスパートとして良いアドバイスをいただきました。これからも何かありましたら相談に乗っていただきたく思います。他人の関係の良さもありますね。ありがとうございました。

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    私は体に不自由がありましたので、自分で相続問題を解決できませんでしたので、司法書士丹茂孝さんにお願いできたこと。ありがとうございました。不安が全て解消されました。

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    専門家の方に相談するのはとても不安でしたが、非常に親切に対応して下さったスタッフの皆様、そして丹先生、本当にありがとうございました。

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