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民事信託のメリット・デメリット

民事信託のメリットについて

認知症による財産凍結を防げる

民事信託を利用することで、あなたが元気なうちに子供や親族に財産管理を託せることができ、託した後にあなたが認知症になってしまっても、資産凍結されることなく、託した相手が、主導となって財産の管理や処分がスムーズに実行できます。

具体的には、民事信託を親が認知症になる前に組んでおくことで、親が入院・入所したために空き家となった実家(親の自宅)を適正な価格で売却できるなどのメリットがあります。

柔軟な財産管理が実行できる!

成年後見制度を利用した場合、行う事の出来ないことも、民事信託は行うことができるというメリットがあります。

民事信託は財産を預ける人と財産を預かる人の契約行為です。

そのため、契約上事前に決めた内容であれば、財産を自由に管理、運営、売却することができます。

例えば、ご自宅を売却することや、その売却して得た資金で別の財産(金融商品など)や収益不動産を購入することもできます。また、反対に資産の売却をできなくすることもできます。

遺言の機能と遺産を残す者の財産管理の機能

民事信託を活用すれば、「遺言」の機能として、本人が死亡してしまった後に財産を引き継ぐ人を契約書の中で指定でき、更にあなたに万が一のことがあっても、生前に財産の管理を任されていた人の下で、そのまま財産の管理が可能となります。

例えば、高齢のご主人が亡くなった後に認知症の妻が残された場合、引き続き民事信託によって、ご子息や親族の方が、妻の生涯にわたる財産管理・生活資金をサポートすることができます。

さらに2次相続以降の資産の承継先まで本人が指定することができます。この機能により、自分の希望する順番で何段階にも資産承継者を指定することができます。

また、相続によって財産を受け取った方が認知症や障害により、遺言等を使用することができない場合でも、その方に代わって資産を受け取る方を指定できますので、後々の遺産分割協議による家族・親族同士の争いを避けることができます。

共有財産のトラブルがおこらないようにする効果がある

不動産などの共有者全員の同意(実質的には全員の実印の押印など)が得られなくなることで、よいタイミングで有効活用や処分ができなくなるリスクを回避できます。

このようなトラブルは財産の行方を、あらかじめ財産を承継する方々の中で決めていなかったことが原因になることが多いですが、民事信託ではあらかじめ財産を管理する人を指定できるため、このようなトラブルが起こるリスクを減らせます。

民事信託のデメリットについて

民事信託を通して、収益がある場合は税務申告必要

民事信託では、税務署への届出や税務申告の手間が発生する場合もあります。

①信託設定時

信託設定時には、財産を託す方に届出義務があります。受託者は、自益信託や信託財産の評価額が50万円以下の場合を除き、信託財産の種類・所在場所・価額等を記載した調書及び合計表を税務署に提出する義務があります。

②毎年1月31日まで

信託財産から年間3万円を超える収益がある場合には、財産を託す方は、毎年1月31日までに、信託計算書及び信託計算書合計表を税務署に提出する必要があります。

③確定申告時

信託不動産から収益がある場合には、受益者は確定申告書に不動産所得用の明細書及び信託財産に関する明細書を添付して申告を行わなければなりません。

④信託終了時

受託者は、信託が終了した日の属する月の翌月末日までに、信託財産の種類・所在場所・価額等を記載した調書及び合計表を税務署に提出する必要があります。

民事信託すべてでカバーできるわけではない

民事信託のデメリットには、相続発生時に存在する財産のすべてをカバーできるわけではないという点があります。なぜそのような可能性があるかといいますと、民事信託は認知症になる前の締結が重要であるため、その際に入れ忘れた財産や、その後に生じた財産が含まれていないことがあります。

そのため、民事信託でカバーできない財産については、遺言書を作成する必要があります。遺言書を作成すれば、相続財産が本人の以後誰に相続されるのか指定することも可能です。

>>民事信託サポートについて

この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス

代表

丹 茂孝

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。


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