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ゆうちょ銀行の相続手続き(解約・払戻・名義変更)について

本サイトは、ゆうちょ銀行のホームページではございません。
当事務所は司法書士・行政書士サンシアスのホームページです。
リンク先の内容などについては、当方は一切責任を負うものではございません。

郵便局(ゆうちょ銀行)での相続手続き(解約・払戻・名義変更)の流れ

1.相続手続きにおける必要書類の準備~提出

ゆうちょ銀行の場合、「相続Web案内サービス」を利用する方法と、直接窓口に行く方法があります。
まずは被相続人が亡くなった旨を伝えるため、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口に「相続確認表」に必要事項を記入して提出する必要があります。

「相続Web案内サービス」を利用する場合は、ゆうちょ銀行ウェブサイトの「相続Web案内サービスのご案内」のページをご参照下さい。

※「相続確認表」は、各郵便局の窓口でもらうか、ホームページ上からも印刷が可能です。相続確認表のダウンロードはこちら>>

2.書類へ署名捺印~提出

相続確認表を提出すると、ゆうちょ銀行(貯金事務センター等)から相続手続きに必要になる書類(「貯金等相続手続請求書」など)や案内状が郵送されてきます。相続方法が決まり次第、書類に必要事項を記入し、相続人全員の署名捺印(実印)を押印のうえ、戸籍などの必要書類と一緒に最寄りの窓口へ提出します。

相続Web案内サービスを利用した場合は、手続きをする都道府県を選択するため、その都道府県内の店舗であればどの窓口でも提出可能です。

※専門部署より届く書類は、被相続人の口座状況や相続人の人数等によって異なります。
※専門部署から送られた書類を窓口に提出する際には、同封されている「必要書類一覧表」などもあわせて持参する必要があります。

3.書類審査~代表相続人等への払い戻し

窓口へ必要書類を提出してから1〜2週間程度で、指定した口座に相続払戻金が入金されます。

払戻方法は、口座への入金(ゆうちょ銀行・他の金融機関)のほか、窓口で現金と交換できる「払戻証書」での受け取りを選択することも可能です。(※高額な場合は、事前に窓口へ連絡しておく必要があります)

書類に不備がある場合などは、手続き完了までに1か月以上かかることもあるため、余裕を持って進めることが重要です。

※定期預金・定額預金があった場合

ゆうちょ銀行に故人の定期貯金・定額貯金があった場合も、通常貯金と同様に必要書類をそろえて、解約・名義変更の手続きを進めることが可能です。

ゆうちょ銀行の相続手続きに必要になる書類

ケースに応じて以下の書類が必要となります。※戸籍や印鑑証明書は原本の提示・提出が求められます。

  • ① 相続確認表
  • ② 貯金等相続手続請求書(※相続確認表の提出後に案内されます)
  • ③ 相続人全員の印鑑証明書(※発行日から6か月以内のもの)
  • ④ 遺言書(※公正証書遺言、または法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認が不要です。それ以外の自筆証書遺言は検認済証明書が必要です)
  • ⑤ 遺産分割協議書(※作成した場合。法定相続人全員が署名・実印で捺印)
  • ⑥ 委任状(※代理人が手続きを行う場合)
  • ⑦ 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本、および相続人全員の現在の戸籍謄本
  • ⑧ 手続きを行う方(代表相続人等)の本人確認書類(運転免許証など)
  • ⑨ 入金先となる口座の通帳
  • ⑩ 被相続人の通帳及びキャッシュカード

不動産の名義変更の必要性と【相続登記の義務化】

相続手続きでよくある問題として、「預貯金の手続きは終わったけれど、不動産の名義変更は手つかずのまま」というケースが散見されます。

2024年(令和6年)4月1日より、相続登記(不動産の名義変更)が法律で義務化されました。正当な理由なく手続きを怠ると過料の対象となる可能性がありますので、預貯金の手続きとあわせて忘れずに行う必要があります。

「不動産の名義変更(相続登記)」について詳しくはこちら>>

ゆうちょ銀行の相続手続きの手間を減らす方法

相続確認表は事前にホームページからダウンロード

相続確認表はゆうちょ銀行のホームページからダウンロードできます。ご自宅で印刷ができるのであれば、事前に記入してから窓口に出向くことでスムーズに手続きが進みます。

また、「相続Web案内サービス」を利用する場合はゆうちょ銀行ウェブサイトの「相続Web案内サービスのご案内」のページからご利用ください。

※本サイトは、ゆうちょ銀行のホームページではございません。
リンク先の内容などについては、当方は一切責任を負うものではございません。

ホームページで必要書類を確認

「相続Web案内サービス」を利用すると、画面上で質問に答えていくだけで必要な書類が判定され、そのまま「相続確認表」のデータを送信することができます。これにより、初回の「相続確認表の提出」のために窓口へ行く手間を省くことが可能です。

※ただし、被相続人がゆうちょ銀行で投資信託を購入していた場合など、口座の状況によってはWebサービスが利用できないケースもあります。

ゆうちょ銀行の相続手続きの注意点

段階的な手続きが必要なため時間がかかる

ゆうちょ銀行での相続手続きで最大の注意点は、他の金融機関と違い、いきなり窓口で解約手続きができないことです。まずは「相続確認表」を提出(またはWeb送信)し、後日送られてくる専用の書類を待つという「段階的な手続き」が必要になります。
相続確認表を提出してから次の書類が届くまでに1〜2週間程度かかり、そこから必要書類を揃えて提出し、さらに入金されるまでにまた1〜2週間かかります。どんなに最短で進めたとしても、手続き完了までに約1ヶ月程度は要することになります。戸籍集めなどの準備期間も含めると、1ヶ月半以上はかかるものだと考えておきましょう。

【最新情報】他行への送金や分割払い戻しも可能に

以前のゆうちょ銀行では、「代表相続人のゆうちょ口座への入金」か「窓口での現金受け取り」しか認められず、非常に不便でした。しかし現在は制度が改善され、他の金融機関の口座への送金(※振込手数料がかかる場合があります)や、各相続人の口座への分割入金にも対応するようになっています。
それでも手続き自体に時間がかかる特殊性は変わらないため、早めに着手することをおすすめします。

銀行・信託銀行に依頼するときの費用は?

信託銀行などの遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。どの信託銀行でも行っていますが、概ね100万円以上の費用がかかるのが一般的です。

  当事務所 大手銀行・信託銀行
商品名 相続手続き丸ごと代行サービス 遺産整理業務
手続きの特徴

司法書士が遺産管理人として相続人様の窓口となり、不動産、預貯金、株券などのあらゆる相続手続きをご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

財産目録の作成、各種名義変更、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。

また、銀行提携の各士業への費用は別途必要になります。

料金 165,000円~ 1,000,000円以上

このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

まとめ

ご高齢の方が口座をお持ちである可能性が非常に高いゆうちょ銀行は、遺産分割の対象になることが多いです。ここで解説をしたように、ゆうちょ銀行は他の銀行と違った「段階的な手続き」が必要となる特殊性があります。他の銀行よりも多くの時間と手間がかかりますので、優先的に着手することをおすすめしています。

ゆうちょ銀行を含め、相続手続きに不安があれば、専門家にご相談していただくことをお勧めいたします。

預貯金の手続き全般を知りたい方はこちら>>

円満な相続を当事務所がサポートします

遺産をどう分けるかが揉めないようにすることが重要です

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>

相続手続き丸ごとサポートプランの料金

相続財産の価額 報酬額(税込)
500万円以下 220,000円
500万円以上2,000万円未満 242,000円
2,000万円以上2,500万円未満 330,000円
2,500万円以上3,500万円未満 440,000円
3,500万円以上4,500万円未満 495,000円
4,500万円以上5,500万円未満 561,000円
5,500万円以上6,500万円未満 627,000円
6,500万円以上7,500万円未満 693,000円
7,500万円以上8,500万円未満 759,000円
8,500万円以上 759,000円~

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円(税込)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5.5万円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に11万円(税込)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5.5万円(税込)加算させていただきます。

〇当事務所近辺の郵便局(ゆうちょ銀行)の店舗案内

横浜市役所内郵便局

住所:〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町1-1
取り扱いサービス:郵便、貯金、保険、ATM
駐車場:なし

詳細はこちらから>>

横浜住吉町郵便局

住所:〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町1-13
取り扱いサービス:郵便、貯金、保険、ATM
駐車場:なし

詳細はこちらから>>

横浜太田町郵便局

住所:〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町1-10
取り扱いサービス:郵便、貯金、保険、ATM
駐車場:なし

詳細はこちらから>>

神奈川中小企業センター内郵便局

住所:〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町5-80
取り扱いサービス:郵便、貯金、保険、ATM
駐車場:なし

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横浜本町郵便局

住所:〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町3-30-7
取り扱いサービス:郵便、貯金、保険、ATM
駐車場:なし

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横浜港郵便局・ゆうちょ銀行横浜港店

住所:〒231-8799 神奈川県横浜市中区日本大通5-3
取り扱いサービス:郵便、貯金、保険、ゆうゆう窓口、ATM
駐車場:あり(4台)

詳細はこちらから>>

横浜中郵便局

住所:〒231-0057 神奈川県横浜市中区曙町2-31
取り扱いサービス:郵便、貯金、保険、ATM
駐車場:あり(5台)

詳細はこちらから>>

横浜第2合同庁舎内郵便局

住所:〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5-57
取り扱いサービス:郵便、貯金、保険、ATM
駐車場:なし

詳細はこちらから>>

石川町駅前郵便局

住所:〒231-0868 神奈川県横浜市中区石川町2-76
取り扱いサービス:郵便、貯金、保険、ATM
駐車場:なし

詳細はこちらから>>

シルクセンター内郵便局

住所:〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町1
取り扱いサービス:郵便、貯金、保険、ATM
駐車場:なし

詳細はこちらから>>

横浜日ノ出町郵便局

住所:〒231-0066 神奈川県横浜市中区日ノ出町1-24
取り扱いサービス:郵便、貯金、保険、ATM
駐車場:なし

詳細はこちらから>>

横浜中華街郵便局

住所:〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町123-1
取り扱いサービス:郵便、貯金、保険、ATM
駐車場:なし

詳細はこちらから>>

横浜浦舟郵便局

住所:〒232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町2-22(ベイシティコート横浜101)
取り扱いサービス:郵便、貯金、保険、ATM
駐車場:なし

詳細はこちらから>>

この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス

代表

丹 茂孝

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。


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    私は体に不自由がありましたので、自分で相続問題を解決できませんでしたので、司法書士丹茂孝さんにお願いできたこと。ありがとうございました。不安が全て解消されました。

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    専門家の方に相談するのはとても不安でしたが、非常に親切に対応して下さったスタッフの皆様、そして丹先生、本当にありがとうございました。

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