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相続手続に必要なもの

相続手続きに必要なものをまとめておきます。

①誰が亡くなったのか(被相続人となったのか)を特定させる書類が必要です。

 【被相続人】
 ・戸籍謄本:被相続人の死亡時の戸籍謄本
 ・住民票の除票もしくは戸籍の附票:被相続人の死亡時の住所がわかる書類

②遺言書がある場合に必要なもの

 ・遺言書:公正証書遺言もしくは検認済証明の付いた自筆証書遺言・秘密証書遺言

 ・遺言執行者の選任審判書謄本:遺言で遺言執行者が指定されていない場合で、家庭裁

判所に遺言執行者の選任を申し立てた場合、選任審判書の謄本が必要です。

③遺言書がない場合に必要なもの

 ・誰が相続人となるのかを確定する書類:被相続人の死亡時から出生時にさかのぼる戸

籍謄本(※被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合には親の代まで)と確定した相続

人についての生存していることがわかる現在の戸籍謄本(※被相続人の死亡日以降の

もの)

 ・遺産分割協議書:家庭裁判所にて調停や審判が行われた場合は調停調書や審判書謄本

 ・相続人全員の印鑑証明書

④遺産に不動産がある場合に必要なもの

 ・相続する不動産を特定する書類:登記簿謄本(登記事項証明書)

 ・固定資産評価証明書

 ・不動産を相続する人の住民票

 ・相続人全員の印鑑証明書:遺言執行者が選任されている場合は不要

その他にも、亡くなられたことに伴う手続には、下記のような書類・印鑑が必要となります。

ここでは代表的なものを例として掲載いたします。手続先によって変わる部分もありますので、関係各所にお問い合わせをお願いいたします。

手続き 故人の 受取人・相続人の
除住
民票
除籍謄本 改製原戸籍・
原戸籍
診断書 手帳・
証書
印鑑 印鑑証明 住民票 戸籍
クレジットカード                
遺族年金    
寡婦年金    
死亡一時金    
遺族厚生年金    
遺族共済年金        
葬祭費                
埋葬費                
保険金(生保)        
保険金(簡保)              
不動産名義変更    
預貯金名義変更・解約  
株式名義変更  
自動車名義変更    
光熱費名義変更              
電話名義変更          
借金名義変更    
会社役員の退任            

必要書類の詳細については、関係各所へお問い合わせください。

この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス

代表

丹 茂孝

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。


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