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相続手続きを放置するとどうなるか~デメリットを解説~

2024年4月より相続登記が義務化されます!

相続・遺贈による不動産取得を知った日から3年以内に登記・名義変更をしないと、

10万円以下の過料の対象になります。過去に相続した不動産も対象になるので注意が必要です。

目次

相続手続きは普段のお仕事などで忙しいために、ご自身で進めるにあたり時間と手間がかかります。

亡くなった後の葬儀だけでも大変なのに、ご遺族様には相続手続きを行う必要がでてきます。

特に、平日昼間にしかできない手続きが多くあり、市役所などの自治体に手続きを依頼する必要があるものや金融機関に手続きを依頼するものがあります。

普段、お仕事や家事などで忙しい方にとって、平日昼間に相続手続きを進めることは難しいかと思います。

そのため、どうしても相続手続きを放置してしまう方が多くいらっしゃり、実は、相続手続きを放置すると、大変なことになる可能性があります。

相続手続きを放置すると大変
実際に相続手続を放置した事例
相続手続きをしない・放置する人がいる理由
不動産の相続登記をせずに放置してしまう問題点
遺産分割をせずに放置してしまう問題点
銀行預金を手続きせずに放置した場合の問題点
相続手続きを自分で進められないと感じているあなたへ

相続手続きを放置すると大変

葬儀後に、相続人の方は下記のような手続きをする必要があります

・法務局での手続き(財産に不動産がある場合)

・市役所での手続き(相続人を確定するのに必要)

・銀行での手続き(財産に預金がある場合)

・年金事務所もしくは年金相談センターでの手続き

上記に挙げたのは一例ですが、これだけでもたくさんの手続きがあり大変です。

亡くなった直後の手続きの詳細>>

相続手続きの中には、期限が決まっている手続きがあります

相続手続き

手続きの期限

相続放棄

相続の開始を知った時から、3か月以内。

限定承認

同上。

準確定申告

被相続人の死亡を知った時から、4か月以内。

相続税申告

相続の開始から10か月以内。

遺留分侵害額の請求

遺留分の侵害があったことを知った時から1年以内で、相続の開始から10年以内。

相続回復請求

相続権の侵害があったことを知った時から5年以内。もしくは、相続の開始から20年以内。

期限が決まっている手続きは、速やかに手続きを行いましょう。
期限に従えない場合下記のような不利益を被る可能性があります。

相続の放棄・限定承認ができなくなる

相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切承継しない選択をすることをいいます。

そのため、相続したくない借金だけ相続放棄をするということはできず、すべて相続するか、まったく相続しないかを選択しなければならないのです。 通常、相続放棄は、相続人が損しないようにプラスの財産の価額よりも借金等のマイナスの財産の価額の方が大きい場合に利用されます。

限定承認とは?
限定承認とは、プラスの財産からマイナスを差引いて余りが出た分だけ相続し、マイナスになったとしても相続人はマイナス分を負担しなくてよいという制度です。

相続の放棄や限定承認をする場合は、家庭裁判所での申立てが必要ですが、この申立ては、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」しかできません

追徴課税や刑事罰を受ける可能性がある

相続税には基礎控除という制度があり、相続人等が取得した遺産の課税価格の合計額から基礎控除額を控除した残額に対して相続税がかかる仕組みになっています。

相続税の申告期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。相続税の申告期限内に申告しない場合は、追徴課税や刑事罰を受ける場合があります。

遺留分侵害額請求ができなくなる

遺留分とは、一定の相続人について、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われないものです。

被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。

これを遺留分侵害額請求といいます。

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅、 相続開始の時から10年を経過したときも、同様です。

相続回復請求できなくなる

相続回復請求とは、相続人が相続権を侵害された場合に、侵害した人に相続財産の回復を請求することです。

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは時効によって消滅、相続開始の時から20年を経過したときも同様です。

相続手続きを数年放置してしまうと下記のような事態に陥ります

・共同相続人の誰かが亡くなり、その子供である未成年者が代襲相続人となる。
・認知症になってしまう人がいる。
・行方不明で連絡が取れない相続人が発生してしまう。

このような状況になってしまうと、相続関係がさらに複雑化し、それに伴い相続手続きもより煩雑なものになってしまいます。

手続きが煩雑になればなるほど、相続人間での争いにつながりやすく、手続き完了がより難しくなります。

このような状況は、亡くなった方が望んでいる状況ではないと思います。亡くなった方のためにも、相続発生後、スムーズに手続きを行う方が良いといえます。

相続人に未成年者がいる場合

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする

未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。

親と子どもが相続人となる場合、親の相続分が増えれば子どもの相続分は減ります。このような関係を「利益相反関係」と言い、法律は子どもの権利を守るために、相続に関して親が子どもの代理人となることを禁じているのです。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。

このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

相続人に認知症の方がいる場合

認知症の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。

それは、認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。

そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。

また、そうした状況の方に強引に書類の判子を押させてしまっても、当然無効です。

こうした場合には、そうした意思能力の無い相続人に代わって遺産分割協議に参加する後見人が必要となります。

相続人に認知症の方がいる場合について詳しくはこちら>>

相続人に行方不明の方がいる場合

相続人の中に、長期間行方不明の方(不在者)がおられる場合に、不在者を除いたまま相続手続きを開始することは出来ません。

相続人の中に不在者がいる場合、先ずは家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てをします。

家庭裁判所が不在者財産管理人を選任した後、その管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行なわなければなりません。

相続人に行方不明の方がいる場合について詳しくはこちら>>

相続手続きのつまづきポイント>>

実際に相続手続きを放置した事例

・不動産の相続登記をしないまま放置したケースの例>>

・遺産分割を行わないまま数年が経過したケースの例>>

相続手続きをしない・放置する人がいる理由

(1)私生活が忙しくて相続手続きまで手が回らない

相続手続きを自分で進めようとすると、手続きに必要な書類を集めたり、手続きのために窓口に行かないといけないため、手間と時間がかかります。

たとえば、不動産の相続手続き(相続登記)と金融機関の口座の相続手続きをする場合、法務局と金融機関に足を運ぶ必要があります。

窓口では時間がかかることが多いため、仕事を休んで相続手続きをしなければならないことも少なくありません。

手続きをしようと思っても、仕事や私生活の都合で相続手続きまで手が回らず、相続手続きを放置してしまうことがあるようです。

(2)相続財産が少ないため手続きによってマイナスになる

相続手続きをしない理由のひとつに、相続手続きをすることによって財産がマイナスになるケースが挙げられます。

例えば、被相続人が残したのは、田舎にある経年劣化の激しい一戸建てとほぼ残高のない預金口座だけで、この一戸建てを不動産会社に見てもらいましたが、「売却は難しいだろう」という判断だったとします。

相続人はこの一戸建てと預金口座の相続手続きを進めるために、戸籍謄本などの必要書類を取得する必要があります。

さらに、一戸建ての相続登記のために登録免許税も払い、司法書士にも依頼しなければいけませんでした。ほぼ価値のない不動産と、残高のない預金口座の相続手続きになるので、相続人にとって、相続手続きをするだけで費用的なマイナスになってしまいます。

このようなケースは、相続人が手続きをすることでマイナスを被るので、手続きを放置してしまうことがあるようです。

(3)相続人が遺産の存在や相続権に気づいていない

相続人自身が自分に相続権があることを知らない場合や、遺産があることを知らない場合もあります。

【例1】ある人が叔父の相続人になっていたケースです。この相続人は叔父と会話したことなどなく、会ったことすらありませんでした。遠縁の叔父がいつ亡くなり、どこに住んでいたのかも知らず、自分が相続人になっていることすら気づかずに暮らしていました。相続人になっていることを知らないわけですから、相続手続きももちろん行われません。
【例2】ある相続人は被相続人が住んでいる場所から遠くの土地に不動産を所有していることを知りませんでした。北海道に住んでいて沖縄に不動産を所有していた場合などは、相続財産の存在自体に気づかないことがあります。そのため、相続手続きを放置する結果になりました。

(4)相続人間で遺産をめぐってトラブルになっている

遺産相続が相続人間でトラブルに発展している場合、相続手続きどころではありません。

相続手続きには遺産分割協議書などが必要になる場合があり、遺産分割でトラブルになっていれば、遺産分割協議書にまとめる遺産分割自体が完結していないことでしょう。

このように、相続人間でトラブルが発生し、なかなか相続手続きを進められないケースがあります。

(5)相続人間で遺産分割をするのが面倒で放置している

遺産分割協議は、必ずしもひとつ所に集まって話し合いをしなければならないわけではありません。

すべての相続人が納得して同意していれば、メールや電話でのやり取りでも差し支えないのです。ただ、手紙とメールを使うとしても、遺産分割にはそれ相応の時間と労力が必要なことは確かです。

メールや電話では話が上手くまとまらないからと、相続人が全員集まれるときに話し合いを持とうとしても、都合が合わず、最終的にスケジューリングや遺産分割協議自体が面倒になってしまい、放置するケースがあります。

相続人間の話し合いで遺産分割をする場合、遺産分割協議を終わらせないと相続手続きができないので、遺産分割を放置することによって、相続手続きができなくなっていることもあります。

(6)相続税の課税が心配で相続手続きしていない

相続手続きをすると相続財産の額を知られてしまい、相続税が課税されてしまうのではないかろ相続税の課税を心配して、相続手続きを進めない相続人もいます。相続手続きをしなければ、相続財産の存在や総額を知られず、相続税の課税が行われないと思っているのです。

また、預金などの相続手続きをせず、こっそり現金を引き出して相続税を逃れるために相続手続きをしないこともあります。

不動産の相続登記をせずに放置してしまう問題点

このようなお悩みはございませんか?

・遺産分割協議をして不動産を相続することになったが、名義変更の登記手続きが面倒…

・相続登記は義務ではない?名義変更の登記をしないでもいいのか?

・名義変更の登記をするとお金がかかるので、しばらくは父名義のままにしよう…

不動産を相続しても、上記のような理由で名義変更をしていない方が多いのが現状です。

しかし、名義変更をせずそのまま放置してしまうと、大きなトラブルにつながる可能性があるので早めに名義変更をすることをおすすめします。

不動産の登記をしないまま放置するリスク

相続登記は放置してしまうと以下のようなトラブルに発展することがあります。

・第三者に権利を主張できない

・不動産を売却できない

・再び相続が起こったときに混乱

このように不動産の相続登記を放置することで、様々なリスクが発生してしまいます。そうならないようにしっかりとした相続手続きを行いましょう。

また、相続登記の義務化に関する法律が2024年までに施行されることが決まりました。

法改正以前の相続登記未登記物件にも適用されるので、早期に相続手続きを行うことをお勧めします。

相続登記の義務化について

前述した通り、相続登記の義務化に関する改正法が、2024年度に施行されます。

相続登記の義務化において主に変わるポイントは以下の通りです。

・相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記(名義変更)をしないと10万円以下の過料の対象
・遺産分割後の名義変更登記も義務化
・遺産分割がまとまらず相続登記をできない場合、相続人であることを申告すれば相続登記をする義務を免除

 ※その場合には、法務局(登記官)が登記簿に申告をした者の氏名住所などを記録する。(相続人申告登記(仮称))
・相続人に対する遺贈や法定相続登記後の遺産分割による名義変更が簡略化され、不動産を取得した者からの申請で名義変更が可能。
・住民基本台帳ネットワークシステムで、法務局(登記官)が登記簿上の所有者が死亡していること把握した場合には、所有者が死亡していることを登記簿に記録することが可能。

相続登記が義務化される背景には、土地の評価が低かったり手続きが面倒だと感じた場合の相続登記を放置しているケースの頻発があります。

長く相続登記を放置していると土地の所有者が誰なのかを把握ができません。土地の所有者が不明の空き家や荒れ地は処分することが困難になる事が多く、周辺の土地の地価が下がったり景観が悪化したり、更には一部の所有者不明の土地が原因で公共事業や都市開発が進まないという問題が起こってしまいます。

その他、相続登記の義務化に関する詳しい解説はこちら>>

遺産分割をせずに放置してしまう問題点

遺産分割をせずに放置してしまう理由

・親族で集まる機会がなく、遺産の話が進まない

・遺産について協議をしたが、話がまとまらない

・そもそも遺産があることを知らない

・他の相続人と連絡がとれない、関わりたくない

・相続人に未成年者がいて親権者と利益相反になってしまう

・相続人の中に認知症の人がいる

このように様々な理由で放置してしまう人が多いです。

遺産分割を放置するデメリット

・不動産の処分や有効活用に制限がでてくる

・次の相続が発生して、相続関係が複雑になりかねない

・銀行の相続手続きができなくなる可能性がある

銀行預金を手続きせずに放置した場合の問題点

銀行預金の相続手続き

金融機関が被相続人の死亡を知ると、銀行預金は凍結されます。

口座凍結とは、金融機関が口座の預金の入出等を停止することです。つまり、口座が凍結すると、預金の入出ができなくなります。

凍結の解除には、以下のような手続きが必要となります。

・戸籍謄本での相続人の確定
・相続人全員の署名・実印の押印・印鑑証明書の提出

煩雑だからといって放置すると、休眠預金となってしまう恐れがあります。

銀行預金を放置するリスク

休眠預金となってしまう

2019年の休眠預金等活用法に基づき、2009年1月1日以降の取引から10年以上、取引のない預金等は、民間公益活動に活用されるようになりました

相続の発生時期とは無関係に、最後の入出等が行われた日から10年が経過すると、休眠預金となります。ただし、休眠後も手続きを行えば払戻しが可能です。

※2009年1月1日以前から入出等がない口座は、法令上は休眠預金とはなりません。

債権の消滅時効を迎えてしまう

銀行預金とは、金融機関に対する預金債権です。銀行預金の相続手続きは、名義変更ではなく、払戻しがほとんどです。

金融機関に対して、債権者が権利を行使できると知った時から5年、または権利を行使できる時から10年の間に、預金の払戻しを請求しないとその預金債権は消滅します。

実際には経過後も手続きをすれば、金融機関が支払いに応じてくれる場合が多いですが、法令上は権利を失っているわけですから、放置をすると銀行預金を失うリスクが発生します。

銀行口座の凍結に関する注意事項

死亡届を提出しても、役所から金融機関にその旨が通知されるわけではありません。したがって、死亡届を提出したからといって、銀行口座が凍結されるわけではありません。

だからといって、被相続人の講座から預金を引き出すと、トラブルに発展する恐れがあります。

死亡後に預金を引き出した場合

死後には口座名義人本人の意思が確認できないため、民事上、不当行為とみなされ、他の相続人から不当利得返還請求や損害賠償を請求されるリスクがあります。

刑事上では、家族や親族は罪には問われず、預金の引き出しにより処罰されることはありません。しかし、第三者による代理や、相続人に該当しない非同居の親族による預金の引き出しは、罪となる可能性があります。

葬儀費用などの必要経費以外の理由で引き出した場合

葬儀費用などの必要経費以外の理由で引き出した場合は、相続を単純承認したとみなされる可能性があります。

単純承認とは、プラスの相続財産とマイナスの相続財産を無条件・無制限に全て受け継ぐ方法です。

被相続人が、ローンや借金などのマイナスの財産を抱えていた場合でも、相続放棄や限定承認ができなくなります。

相続放棄についてはこちら>>

単純承認と限定承認についてはこちら>>

まとめ

相続手続きは早めに進めることがおすすめ

やるべきことを先送りするほど、将来手続きができなくなるリスクが高まります。

せっかく先人が残してくれた遺産ですから、複雑な相続手続きになる前に、きちんと相続手続きをして、さらに後世へ伝えていきましょう。

相続手続きは、先送りにすればするほど、将来、手続きが煩雑になり、場合によっては、それが相続争いの原因になりかねません。

せっかく故人が残してくれた財産ですから、きちんと手続きをおこないましょう。

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5,000万円を超え1億円以下 715,000円~1,155,000円
1億円を超え3億円以下 1,155,000円~2,475,000円
3億円以上 2,475,000円~

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

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相続財産の価額 一般的な事務所の報酬額 当事務所の報酬額
200万円以下 250,000円 165,000円
200万円を超え500万円以下 220,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~860,000円 220,000円~715,000円
5000万円を超え1億円以下 860,000円~1,419,000円 715,000円~1,155,000円
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円 1,155,000円~2,475,000円
3億円以上 2,959,000円~ 2,475,000円~

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス

代表

丹 茂孝

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。


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