相続人が多数であると思ったら実は少なかったケース
状況
ご相談者はT様で先祖代々の土地に建物を建てて住んでいるとのことでした。
先日父が亡くなり名義変更をしようとしたのですが、建物こそ父名義であったものの、土地は長いこと名義変更をしておらず、なんと曾祖父の名義になっているはずだとのことでした。これを名義変更して、自分名義にしたいとのこと。
しかし、曾祖父の子は祖父を含めて10人いて、全員結婚していたはずなので一体親戚が何名いるのか分からず、すぐに名義変更をすることが難しいだろうとのことでした。
祖父は長男で、その子が父(長男)と叔父(次男)ですが、すでに全員が他界。父の子はT様のみで、叔父は子がないとのことでした。
司法書士の提案&お手伝い
戸籍収集が相当大変になるのと相続人が一体どれくらいになるか分からないと言った点で、予算として50万円と弁護士費用100万円程度を見込んでおいてほしい旨申し上げました。父の遺産が少しあるとのことで、そこから支出するので大丈夫だと言ってもらえたので業務がスタートしました。
結果
当初は戸籍収集で相当な時間がかかるものと思っていました。特に曾祖父の子が10人にてそれぞれ子がいるとなると本当に何人の相続人になるのか計り知れません。緊張感を持ちながら戸籍を遡りました。
そうすると、曾祖父が死亡したのが戦前であることが分かりました。非常に幸運でした。戦前は家督相続といって、長男が唯一の相続人となり、兄弟と遺産分割をするということがありません。すると曾祖父の相続人は祖父、その相続人は父と叔父ですが叔父はすでに亡くなっていて子がいませんので父のみが相続し、さらにその相続人はT様のみでしたので、結果的に相続できるのはT様のみでした。
よって、大変なことは何もなく、費用も当初の予算より大分低い30万円ほどでおさまりました。当初見込んでいたより多くの相続人が出ることはありますが、思っていたより遙かに少なかったという非常に希有な事例となりました。
土地の名義が数代前のままになっている場合
今回は稀有なケースでしたが、両親の相続時に土地・不動産の名義が「曾祖父」のままになっていたことが発覚するケースは少なくありません。
ご自身から数えて3代前である曾祖父となると、関係する相続人の数が数十人に及ぶこともあります。
相続登記(名義変更)には相続人全員の押印と印鑑証明書が必要になるため、相続人の数が増えると、さらに手続きに時間がかかってしまいます。
相続人の中に、連絡先を知らない人や面識のない人がいる場合には、相続手続きが停滞してしまうこともあります。
不動産の名義変更(相続登記)の手続きについて詳しくはこちら>>
不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由について詳しくはこちら>>
当事務所では、上記のような「土地の名義が数代前のままになっている」「相続人の数が数十人にのぼる」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。豊富な解決実績がありますので、無料相談をご利用ください。
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今回ご依頼いただいた相続登記サポートでは、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。
詳しいサポート内容について詳しくはこちら>>
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相続登記の無料相談実施中!
土地や建物の名義変更など相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
まだだれがどのように相続するか決まっていないという段階でもお話を伺うことができます。
予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。
相続登記サポートの費用
その他のサポートの料金表はこちら>>
項目 | 相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
相続登記 不動産売却プラン |
---|---|---|---|
無料相談 | 初回 | 何度でも | 何度でも |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※8 | × | 〇 | 〇 |
相続登記申請(回収含む) ※3、4、5、6 | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 ※9 | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産の売却代理 ※10 | × | × | 〇 |
預貯金の名義変更 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方はこちらをクリック>>) |
× | × | × |
通常合計料金 | 50,000円~ | 125,000円~ | 187,500円~ |
パック割引 | 5%OFF | 20%OFF | 20%OFF |
パック特別料金 | 45,000円~ | 100,000円~ | 150,000円~ |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記の料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 相続登記お任せプラン料金は、下記の場合には、追加料金をいただきます。
・換価分割、代償分割、数次相続、兄弟相続の場合:+30,000円
・代襲相続の場合:+20,000円
・海外在住者がいる場合:1名につき、+50,000円
・遺産分割協議書に預貯金をプラスする場合、5口座まで+10,000円
・遺産分割協議書に株式をプラスする場合、5銘柄まで+10,000円
・複数の財産を複数の相続人に分割する場合、2名以降1名につき+50,000円
※5 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※6 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※7 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※8 遺産に有価証券、保険等がある場合は、別途費用がかかりますのでご了承下さい。
※9 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※10 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
※11 提携不動産会社との媒介契約の締結から売買契約の締結、必要書類の準備、残金決済への出席、引渡しなど一括してサポートいたします。
この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。
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