横浜銀行(はまぎん)の預金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)について

本サイトは、横浜銀行のホームページではございません。
リンク先の内容などについては、当方は一切責任を負うものではございません。
目次
〇横浜銀行(はまぎん)の預貯金の相続手続きに関する無料相談実施中!
〇横浜銀行(はまぎん)などの銀行に依頼するといくらかかるの?
〇(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用
〇当事務所の横浜銀行(はまぎん)の預貯金の相続手続きを含めたサポートサービス
〇横浜銀行(はまぎん)の相続手続き丸ごと代行サービス無料相談実施中!
〇当事務所の相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の費用
横浜銀行(はまぎん)の概要
横浜銀行(愛称はまぎん)は、1920年に横浜興信銀行として設立されました。その後31行の銀行を受け継ぎ、1957年に「横浜銀行」と改称しました。そのルーツをたどると、のちに第二国立銀行になる「横浜為替会社」の頃を含め、140年超の日本で最も長い歴史を持つ銀行といえます。
2016年に東日本銀行と経営統合し、現在は「横浜フィナンシャルグループ」(※2025年10月にコンコルディア・フィナンシャルグループから商号変更)として、神奈川県・東京都を営業エリアにもつ、日本最大級の地方銀行グループを形成しています。
現在は、横浜市みなとみらいの横浜銀行本社ビルに本店を構えています。資本金は2,100億円を超え、従業員数は単体で約4,000名、国内店舗数も200店舗規模を誇るなど、日本最大規模の地方銀行です。
※本サイトは、横浜銀行(はまぎん)のホームページではございません。
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横浜はもちろん、神奈川県全域、または関東周辺に多く支店があるため、横浜地域在住の方を含め、大変多くの方が口座をお持ちです。
横浜銀行(はまぎん)で残高証明書を取得するには
残高証明書とは、銀行や信用金庫など、金融機関の預貯金口座に、特定の日付(亡くなられた当日など)にいくらお金が入っているのかを証明した書類のことです。
遺産分割協議のために、預貯金口座にいくら入っているかを正確に調査する目的で必要になります。
横浜銀行(はまぎん)で残高証明書を取得するには、後述する預金の解約手続きなどと異なり、相続人のうちの1人からでも発行申請が可能です。申請は銀行の店頭窓口(平日の9時~15時まで)のほか、現在はWeb受付フォームからも可能になっており、それぞれ所定の発行手数料(窓口受付:1,100円、Web受付:770円等)を納める必要があります。
これらの煩雑な手続きについても、当事務所の司法書士に丸ごと代行をご依頼いただくことが可能です。
預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由
故人名義の預貯金口座は、金融機関が死亡の事実を知った時点で、勝手に使い込まれないように引き出し・預け入れなどが出来なくなります。これを「預貯金口座の凍結」と言います。
この「預貯金口座の凍結」を解除(相続手続き)しないと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、ご家族の生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。放置することによるデメリットは非常に大きいといえるでしょう。
そのため、早急に横浜銀行(はまぎん)の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。
故人が横浜銀行(はまぎん)で口座をお持ちだった場合の相続手続き(解約・払戻・名義変更)の流れをご説明いたします。
横浜銀行(はまぎん)の相続手続き(解約・払戻・名義変更)の流れ
1. 横浜銀行(はまぎん)へ相続の届出(申し込み)を行います
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
手続きの申し込みは、店舗窓口またはWeb受付フォームから行うことができます。店舗に行く際には、事前にWebから来店予約をしておくと、待ち時間を減らすことができスムーズです。
また、窓口へ行く際は、手元にある預金通帳とキャッシュカードを持参しましょう。窓口の端末で被相続人の口座を名寄せしてくれ、他の支店に口座があることが判明する事もあります。
2. 相続に関する依頼書の交付を受けます
相続の届出を行うと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」などが案内されます。
横浜銀行(はまぎん)の預金の相続手続には、大きく分けて下記の2つの方法があります。
- 払戻手続:預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
- 名義変更:預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続(※利率の高い定期預金を解約せずに引き継ぐ場合などに行います)
払戻と名義変更は異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか予め考えておくことが必要です。必要となる書類も異なります。
3. 必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います
横浜銀行(はまぎん)の預金の相続手続きでは、ケースに応じて以下の書類が必要となります。※戸籍や印鑑証明書は基本的に原本の提出が求められます。
遺言書が無く、遺産分割協議書を作成する場合
- 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍(除籍)謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(発行日から6か月以内)
- 被相続人の預金通帳とキャッシュカード
- 手続きを行う方の本人確認書類(免許証など)
- 遺産分割協議書(※法定相続人全員が署名・実印で捺印。横浜銀行の口座を誰が相続するかの記載が必要です)
- 相続手続依頼書(※遺産分割協議書の記載内容によっては、預金を相続する方お1人の署名・捺印で手続き可能な場合があります)
遺言書が無く、遺産分割協議書も作成しない場合
- 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍(除籍)謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(発行日から6か月以内)
- 被相続人の預金通帳とキャッシュカード
- 手続きを行う方の本人確認書類(免許証など)
- 相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
※ この場合、横浜銀行の口座についてのみ遺産分割協議を行うのと同じ意味合いになります。後日、全体の遺産分割協議を行う際に整合性が取れなくなる可能性があるため、お急ぎの場合以外はあまりお勧めできません。
公証役場で作成した遺言書(公正証書遺言等)がある場合
- 公正証書遺言の正本または謄本
- 被相続人の死亡時の戸籍謄本
- 遺言で横浜銀行の預金を相続(遺贈)される方の現在の戸籍謄本と印鑑証明書(発行日から6か月以内)
- 被相続人の預金通帳とキャッシュカード
- 手続きを行う方の本人確認書類(免許証など)
- 相続手続依頼書(預金を相続される方の署名・実印で押印)
※ 公正証書遺言があれば、他の相続人の署名・捺印や膨大な戸籍集めを省略でき、スムーズに手続きが可能です。これから遺言をご検討される場合は、公正証書での作成を強くお勧めいたします。
亡くなった方が自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)がある場合
- 家庭裁判所での「検認」手続済の自筆証書遺言の原本(※法務局の「遺言書保管制度」を利用している場合は検認不要で「遺言書情報証明書」で代用可能)
- 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 遺言で預金を相続(遺贈)される方の印鑑証明書(発行日から6か月以内)
- 被相続人の預金通帳とキャッシュカード
- 手続きを行う方の本人確認書類
- 相続手続依頼書(預金を相続される方の署名・実印で押印)
家庭裁判所の調停や和解、審判などで相続分が決まった場合
家庭裁判所で作成された調停調書や和解調書などが必要となります。詳細は横浜・関内相続・遺言センターか、横浜銀行へお問い合わせ下さい。
不動産の名義変更の必要性と【相続登記の義務化】
相続手続きでよくある問題として、「預貯金の手続きは終わったけれど、不動産の名義変更は手つかずのまま」というケースが散見されます。
2024年(令和6年)4月1日より、相続登記(不動産の名義変更)が法律で義務化されました。正当な理由なく手続きを怠ると過料の対象となる可能性がありますので、預貯金の手続きとあわせて忘れずに行う必要があります。
横浜銀行(はまぎん)の預貯金の相続手続きに関する無料相談実施中!

横浜銀行(はまぎん)の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、横浜銀行(はまぎん)の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。
※本サイトは、横浜銀行(はまぎん)のホームページではございません。
上記の電話番号は、司法書士サンシアスの予約受付専用ダイヤルです。
横浜銀行(はまぎん)などの銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行や金融機関の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
| 当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
|---|---|---|
| 商品名 | 相続手続き丸ごと代行サービス | 遺産整理業務 |
| 手続きの特徴 | 司法書士が遺産管理人として相続人様の窓口となり、不動産、預貯金、株券などのあらゆる相続手続きをご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、各種名義変更、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業への費用は別途必要になります。 |
| 料金 | 165,000円~ | 1,000,000円以上 |

当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務を同時に行います。
相続税が発生する案件であれば相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には遺産分割に精通している弁護士など、連携を組んでいる専門家の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。
(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用

上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行経由ですと200万円かかってしまうことがあります。
当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルに解決することができます。
円満な相続を当事務所がサポートします

当事務所のサポート内容

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう専門家が法的なアドバイスを行います。相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
相続手続き丸ごとサポートプランの料金
| 相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 500万円以下 | 220,000円 |
| 500万円以上2,000万円未満 | 242,000円 |
| 2,000万円以上2,500万円未満 | 330,000円 |
| 2,500万円以上3,500万円未満 | 440,000円 |
| 3,500万円以上4,500万円未満 | 495,000円 |
| 4,500万円以上5,500万円未満 | 561,000円 |
| 5,500万円以上6,500万円未満 | 627,000円 |
| 6,500万円以上7,500万円未満 | 693,000円 |
| 7,500万円以上8,500万円未満 | 759,000円 |
| 8,500万円以上 | 759,000円~ |
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円(税込)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5.5万円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に11万円(税込)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5.5万円(税込)加算させていただきます。
〇当事務所周辺の横浜銀行(はまぎん)の店舗案内
※窓口へご来店の際は、事前にWebからの来店予約をおすすめします。
横浜銀行 関内支店
住所:〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通4-63
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:045-212-0821
アクセス:みなとみらい線馬車道駅下車神奈川県立歴史博物館そば
横浜銀行 伊勢佐木町支店(横浜銀行 関内支店内で営業)
住所:〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町3-46
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:045-663-0791
アクセス:JR・市営地下鉄関内駅下車
横浜銀行 県庁支店
住所:〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通1
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:045-201-4523
アクセス:JR・市営地下鉄関内駅下車、みなとみらい線日本大通り駅下車
横浜銀行 阪東橋支店
住所:〒231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町7-152
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:045-251-0145
アクセス:伊勢佐木町7丁目商店街
横浜銀行 本牧支店・新本牧支店
住所:〒231-0804 神奈川県横浜市中区本牧宮原1-5
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:045-621-2688
アクセス:山手警察署横本牧通り沿い
横浜銀行 元町支店
住所:〒231-0861 神奈川県横浜市中区元町5-186
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:045-641-0341
アクセス:JR石川町駅下車元町商店街入口
横浜銀行 横浜駅前支店
住所:〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-3-2
営業時間:平日 9:00~15:00 土曜日:10:00~17:00 日曜日:10:00~17:00
電話番号:045-311-1571
アクセス:横浜駅西口付近
この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
-
不動産登記全般、相続全般
- 経歴
-
神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。
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