【司法書士が解説!】法定相続情報証明制度について
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、被相続人(亡くなった人)の法定相続人(法律で定められた相続人)は誰で、各法定相続人は被相続人とどういった関係なのかを証明する制度です。
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
この制度を利用することで、各種相続手続きで行内での戸籍謄本のチェック作業が必要なくなるなど、相続手続きを進める上で大きな業務効率化に活用することができます。
※ 相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。
法定相続情報証明制度の手続きが済むと、認証文が付記された法定相続情報一覧図の写しが原則無料で交付されます。
「法定相続情報一覧図」とは、法定相続人が誰で各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を一覧化した図のことです。
この法定相続情報一覧図の写しが、従来の戸籍謄本等の大量の書類の代わりに、法定相続情報を証明してくれるので、相続手続きを円滑に進めることができるのです。
何通でも取得できますので、戸籍等一式を使い回さずに済みます。
※横浜地方法務局での説明ページはこちら(外部ウェブサイトに飛びます)>>
「法定相続情報証明制度」で金融機関での作業が大幅に削減!
法定相続情報制度が利用できるケース
①不動産の相続登記
②株式、投資信託、預貯金の名義変更
③相続税申告
なお、金融機関によっては法定相続情報制度に対応していないところもありますので、その場合は従来の戸籍謄本等一式の提出をもって相続人を証明する必要があります。
法務局から「法定相続情報一覧図の写し」が発行されるまで
法務局から「法定相続情報一覧図の写し」が発行されるまで詳しくはこちら>>
【STEP1】申出に必要な書類を収集
必ず用意する必要がある書類
・被相続人の戸籍謄本と除籍謄本(出生から亡くなられるまでの連続したもの)
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
・申出人の氏名と住所を確認できる公的書類
【STEP2】法定相続情報一覧図の作成
被相続人と法定相続人全員の関係を記載した一覧図を作成します。
被相続人については、「最後の住所」、「最後の本籍」、「氏名」、「生年月日」、「亡くなった日」を記載し、法定相続人全員は「氏名」、「住所」、「生年月日」、「被相続人との続柄」を記載する必要があります。
※「住所」は任意記載事項です
法務省のホームページに記入用フォーマットと記載例が掲載されていますので、参考にして作成することをおすすめします。
主な法定相続情報一覧図のひな型についてはこちら(別ウェブサイトに飛びます)>>
【STEP3】申出書の記入・登記所へ申出
登記所への申出は相続人、親族ができます。
委任状があれば、司法書士などの資格者も代理で申出が可能です。
法定相続情報証明を利用した相続手続き
法定相続情報証明を利用することで相続手続きがスムーズに進めることが可能です。
法定相続情報を活用した相続手続きの無料相談実施中!
法定相続情報証明制度について、活用した相続手続きや法定相続情報証明制度に関するご相談をお受けしております。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。
当事務所が選ばれる理由
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。