横浜銀行(はまぎん)の預金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)について
本サイトは、横浜銀行のホームページではございません。
リンク先の内容などについては、当方は一切責任を負うものではございません。
目次
〇横浜銀行(はまぎん)の預貯金の相続手続きに関する無料相談実施中!
〇横浜銀行(はまぎん)などの銀行に依頼するといくらかかるの?
〇(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用
〇当事務所の横浜銀行(はまぎん)の預貯金の相続手続きを含めたサポートサービス
〇横浜銀行(はまぎん)の相続手続き丸ごと代行サービス無料相談実施中!
〇当事務所の相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の費用
横浜銀行(はまぎん)の概要
横浜銀行(愛称はまぎん)は、1920年に横浜興信銀行として設立されました。そして、その後31行の銀行を受け継ぎ、1957年に「横浜銀行」と改称しました。また、よりルーツをたどると、のちに第二国立銀行になる、「横浜為替会社」の頃を含めると、140年超の日本で最も長い歴史を持つ銀行といえます。
2016年に横浜銀行は、東日本銀行と経営統合し、「コンコルディア・フィナンシャルグループ」を設立し、神奈川県・東京都西南部を営業エリアにもつ、日本最大級の地方銀行グループとして成立し、横浜銀行と東日本銀行間の連携をが始まりました。
現在は、1993年に完成した、横浜市のみなとみらいの横浜銀行本社ビルに本店を構える地方銀行です。総資本金は2000億円を超え、従業員数も4500人超、営業所数は637(うち海外5拠点含む)と、横浜銀行は日本最大規模の地方銀行です。
※本サイトは、横浜銀行(はまぎん)のホームページではございません。
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横浜はもちろん、神奈川県全域、または関東周辺に多く支店があるため、横浜地域在住の方を含め、口座を多くの方がお持ちです。
横浜銀行(はまぎん)で残高証明書を取得するには
残高証明書とは、銀行や信用金庫など、金融機関の預貯金口座に、特定の日付(例えば発行当日)にいくらお金が入っているのかを証明した書類のことです。
遺産分割協議のために、預貯金口座にいくら入っているかを調査するために必ず必要になります。
横浜銀行(はまぎん)で残高証明書を取得するには、後述する預金の解約手続きなどと異なり、相続人のうちの1人からでも発行が可能です。しかし、所定の手数料を別途納める必要があるため、相続人自らが銀行の店頭まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。
これらの手続きについては、当事務所の司法書士に代行をご依頼いただくことが可能です。
預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由
故人名義の預貯金口座は、勝手に使い込まれないようにするために、引き出し・預け入れなどを出来なくします。これを「預貯金口座の凍結」と言います。
この「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。故人が亡くなった後放置することによるデメリットは大きいといえるでしょう。
そのため、早急に横浜銀行(はまぎん)の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。具体的には下記のような手続きをとる必要があります。
故人が横浜銀行(はまぎん)で口座をお持ちだった場合の相続手続き(解約・払戻・名義変更)の流れをご説明いたします。
横浜銀行(はまぎん)の相続手続き(解約・払戻・名義変更)の流れ
横浜銀行(はまぎん)での相続手続き(解約・払戻・名義変更)の流れについては以下の通りです。
1.横浜銀行(はまぎん)では、まず相続の届出を行います。
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄せしてくれます。
それによって、他の支店の口座があることが判明する事もあります。
横浜銀行(はまぎん)の場合、支店に相続手続き(解約・払戻・名義変更)の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、横浜銀行の担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、時間に余裕がある時に、横浜銀行に行くことをおすすめします。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます。
横浜銀行(はまぎん)の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
横浜銀行(はまぎん)の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
横浜銀行(はまぎん)の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。
遺言書が無く、遺産分割協議書を作成する場合
・被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
・相続人全員の現在の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の預金通帳とキャッシュカード
・相続人手続きを行う者の免許証などの本人確認書類
・遺産分割協議書
※ 法定相続人全員が署名・捺印済の遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議には亡くなった方が横浜銀行に口座を持っていた旨の記載、及び相続人のうちどなたが預金を相続するかの旨の記載が必要ですので、必ず記載しましょう。
・相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
※ 遺産分割協議書の記載の仕方によっては、相続人のお1人のみの捺印でも手続きが可能です。横浜・関内相続・遺言センターにご相談ください。
遺言書が無く、遺産分割協議書も作成しない場合
・被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
・相続人全員の現在の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の預金通帳とキャッシュカード
・相続人手続きを行う者の免許証などの本人確認書類
・相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
※ この場合、亡くなった方の横浜銀行(はまぎん)の預金口座についてのみ、遺産分割協議を行うのと同じことになります。このため後日、遺産分割協議を行う場合は、相続財産全体の遺産分割協議との整合性が取れなくなる可能性もあります。横浜銀行の預金解約のみを急いで行う必要がある場合以外は、あまりお勧めはできません。詳しくは、横浜・関内相続・遺言センターにご相談ください。
公証役場で作成した遺言書(公正証書遺言・秘密証書遺言)がある場合
・公正証書遺言・秘密証書遺言の正本または謄本
・被相続人の死亡時の戸籍
・遺言で横浜銀行の預金口座の相続(遺贈)される方の現在の戸籍
・上記の方の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の預金通帳とキャッシュカード
・相続人手続きを行う者の免許証などの本人確認書類
・相続手続依頼書(預金を相続(遺贈)される方の署名・実印で押印)
※ 公証役場で作成した遺言書(公正証書遺言・秘密証書遺言)がある場合、他の相続人の署名・捺印を必要とせず、預金解約が可能です。不動産登記においても同様ですが、遺言をご検討される場合、公正証書での遺言作成を強くお勧めいたします。
不動産の登記や公正証書遺言については、横浜・関内相続・遺言センターにご相談ください。
亡くなった方が自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)がある場合
・家庭裁判所での検認手続済の自筆証書遺言の原本
※ 家庭裁判所にて上記の検認手続を受けるために、下記の書類が必要になります。
・被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
・相続人全員の現在の戸籍
・遺言で横浜銀行の預金口座の相続(遺贈)される方の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の預金通帳とキャッシュカード
・相続人手続きを行う者の免許証などの本人確認書類
・相続手続依頼書(預金を相続(遺贈)される方の署名・実印で押印)
※ 自筆証書遺言の場合、公正証書遺言等と異なり家庭裁判所での遺言の検認手続が必要になります。検認手続のためには、亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで収集する必要があり、書類収集の手間は遺言が無かった時とほぼ同様の手間とります。
作成時に多少の費用が掛かったとしても、財産の中に不動産や銀行預金がある場合は公正証書での遺言作成を強くお勧め致します。残された相続人の方の手間が、大変軽減されます。
また何より公正証書遺言は、公務員である公証人が証人の立ち会いの元に作成する公文書ですので、後の紛争の予防となります。詳しくは、横浜・関内相続・遺言センターにご相談ください。
家庭裁判所の調停や和解、審判などで相続分が決まった場合
家庭裁判所で作成された調停調書と和解調書などが必要となります。
こうした場合はケースによって細かな点が異なってまいりますので、詳細は横浜・関内相続・遺言センターかまたは横浜銀行(はまぎん)までお問い合わせ下さい。
また、横浜・関内相続・遺言センターでは金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
※定期預金があった場合
横浜銀行(はまぎん)に故人の定期預金があった場合も、普通預金同様に必要書類をそろえて、預貯金口座の解約・名義変更の手続きを進めることが可能です。
不動産の名義変更の必要性
相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。
不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。
横浜銀行(はまぎん)の預貯金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)に関する無料相談実施中!
横浜銀行(はまぎん)の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、横浜銀行(はまぎん)の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。
※本サイトは、横浜銀行(はまぎん)のホームページではございません。
上記の電話番号は、司法書士サンシアスの予約受付専用ダイヤルです。
横浜銀行(はまぎん)などの銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行や金融機関の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
---|---|---|
商品名 | 相続手続き丸ごと代行サービス | 遺産整理業務 |
手続きの特徴 | 司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
料金 | 165,000円~ | 1,000,000円以上 |
当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。
相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。
(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用
上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。
当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブル に解決することができます。
当事務所の遺産整理業務について、詳しくは下記の画像をタップしてください!
円満な相続を当事務所がサポートします
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
相続手続き丸ごとサポートプランの料金
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
500万円以下 | 220,000円 |
500万円以上2,000万円未満 | 242,000円 |
2,000万円以上2,500万円未満 | 330,000円 |
2,500万円以上3,500万円未満 | 440,000円 |
3,500万円以上4,500万円未満 | 495,000円 |
4,500万円以上5,500万円未満 | 561,000円 |
5,500万円以上6,500万円未満 | 627,000円 |
6,500万円以上7,500万円未満 | 693,000円 |
7,500万円以上8,500万円未満 | 759,000円 |
8,500万円以上 | 759,000円~ |
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円(税込)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5.5万円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に11万円(税込)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5.5万円(税込)加算させていただきます。
〇当事務所周辺の横浜銀行(はまぎん)の店舗案内
横浜銀行関内支店
住所:〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通4-63
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:045-212-0821
アクセス:みなとみらい線馬車道駅下車神奈川県立歴史博物館そば
横浜銀行伊勢佐木町支店
住所:〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町3-46
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:045-663-0791
アクセス:JR・市営地下鉄関内駅下車
横浜銀行県庁支店
住所:〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通1
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:045-201-4523
アクセス:JR・市営地下鉄関内駅下車、みなとみらい線日本大通り駅下車
横浜銀行阪東橋支店
住所:〒231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町7-152
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:045-251-0145
アクセス:伊勢佐木町7丁目商店街
横浜銀行本牧支店・新本牧支店
住所:〒231-0804 神奈川県横浜市中区本牧宮原1-5
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:045-621-2688
アクセス:山手警察署横本牧通り沿い
横浜銀行元町支店
住所:〒231-0861 神奈川県横浜市中区元町5-186
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:045-641-0341
アクセス:JR石川町駅下車元町商店街入口
関内支店
住所:〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通4-63
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:045-212-0821
アクセス:みなとみらい線馬車道駅下車神奈川県立歴史博物館そば
横浜銀行横浜駅前支店
住所:〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-3-2
営業時間:平日 9:00~15:00 土曜日:10:00~17:00 日曜日:10:00~17:00
電話番号:045-311-1571
アクセス:横浜駅西口付近
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
-
不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。