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司法書士・行政書士・土地家屋調査士のトリプルライセンスによる相続業務での強み

司法書士行政書士土地家屋調査士による相続のワンストップ当事務所では、司法書士、行政書士、土地家屋調査士の3種類の資格を所持している資格者が所属しております。 これらの資格を同時に保有することによって、当センターのお客様に、他の事務所では提供することができないワンストップサービスを提供することが可能となっております。

司法書士・行政書士・土地家屋調査士の3つの資格を持っていることで、他の事務所より大きなメリットがございます。

・司法書士と行政書士を両方保有することによるメリット

・司法書士と土地家屋調査士を両方保有することによるメリット

・行政書士と土地家屋調査士を同時に保有することによるメリット

・トリプルライセンスを保有した場合の事例

トリプルライセンス合格証(司法書士・行政書士・土地家屋調査士)

※クリックで画像が拡大されます。

司法書士と行政書士を両方保有することによるメリット

司法書士と行政書士を同時に保有していることで、司法書士だけができる相続業務と行政書士だけができる相続業務の両方をワンストップで対応できます。

司法書士と行政書士は、“書士”とついており、司法書士も行政書士も実行できる相続の手続業務内容もありますが、司法書士でしかできない業務もあります。また、行政書士でしかできない業務もあります。

それぞれ、できる業務をまとめました。

〇司法書士も行政書士もできる相続業務

司法書士も行政書士もできる相続業務として挙げられるのは、下記の3点です。

・各種戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)の取り寄せ

故人が亡くなったのち、相続人を確定するために必要な戸籍の収集は、司法書士も行政書士も実行可能です。相続専門の司法書士・行政書士に依頼することが最適かと思います。

相続人調査について詳しくはこちら>>>

・遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、故人が亡くなったのち、遺産の分け方を相続人間で協議し、決定した分け方を明確に記載した文書のことを言います。

この遺産分割協議書の作成代行業務は、司法書士でも行政書士でも実行可能です。ただし、相続した不動産の名義変更(相続登記)は司法書士しかできない業務ですので、行政書士資格のみを持っている場合は、遺産分割協議書の作成のみにとどまり、その後の相続手続にはあまり触れられません。

遺産分割協議書の作成について詳しくはこちら>>>

・株式や預貯金の名義変更手続

株式や預貯金の名義変更手続について、ここでは司法書士も行政書士もできる業務に分類しています。

その中でも司法書士は司法書士法施行規則31条により司法書士法人の財産管理能力を認められていることから、各司法書士会で預かり金に関する規定を定め、不正を未然に防止する等、積極的な取り組みとノウハウが蓄積されています。当事務所では、司法書士の資格者が所属しているため、株式や預貯金の名義変更もすべて代行可能となっております。

株式や預貯金の名義変更手続について詳しくはこちら>>>

〇司法書士だけできる相続業務

司法書士だけができる相続業務の代表的なものとして挙げられるのは、下記の3点です。

・不動産の名義変更(相続登記)

不動産の名義変更(相続登記)に関連する書類を、もし行政書士が作成した場合は、司法書士法により罰則があります。そもそも、不動産の名義変更(登記業務)は司法書士が専門としているため、代理人として相続にともなう不動産の名義変更(相続登記)ができます。

不動産の名義変更(相続登記)について詳しくはこちら>>>

・家庭裁判所での相続放棄の申述手続

遺産の中に借金やローンがあったときに、相続をしないという意思決定をすることが可能です。これを相続放棄といいます。この相続放棄の手続をするためには、家庭裁判所に出向いて、相続放棄の申述手続を実行する必要がありますが、この業務は司法書士のみが実行できます。裁判所関係の業務については、行政書士は一切タッチできません。

相続放棄手続について詳しくはこちら>>>

・遺言の検認申立手続

前述の相続放棄の申述手続と関連しますが、家庭裁判所での遺言の検認申立手続も司法書士だけができる業務です。

遺言の検認とは、自筆証書遺言を故人が遺していた場合、その遺言は開封してはならず、遺言の存在を家庭裁判所で保全(検認手続)を実施してから、初めて開封して中身を読むことが可能です。その自筆証書の検認手続は、家庭裁判所で申立をする必要があるため、司法書士のみがこの業務を代理できます。

遺言の執行手続について詳しくはこちら>>>

ちなみに、自筆証書遺言はこのように検認が必要となりますが。公正証書遺言を遺せば、検認は不要です。

公正証書遺言について詳しくはこちら>>>

当事務所の遺言作成サポートについて詳しくはこちら>>>

〇行政書士だけできる相続業務

行政書士だけができる相続業務の代表的なものとして挙げられるのは、下記の2点です。

・相続による自動車の名義変更

相続によって、自動車を取得した場合の手続は、相続が発生したことを証明する戸籍や住民票の除票、遺産を相続する人がご自身であることを証明する遺産分割協議書を運輸支局などに提出する必要があります。

こちらは、公的機関に対する手続となりますので、行政書士だけができる相続業務となります。

・農地・山林などを相続した際の届け出手続

農地・山林が遺産の中にあり、その遺産を相続した場合は、不動産の名義変更に加えて、届け出が必要になります。田畑や牧場などの農地を相続した際は、その農地がある市町村の農業委員会に届出をすることが、農地法によって義務付けられています。

また、山林となっている土地を相続した場合は、その山林のある市町村に届出をすることが、森林法によって義務付けられています。山林は、無届け、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が課されることもあります。

この業務は、山林のある土地を管轄する市へ、所有者が変更したことを届け出る義務となり、司法書士資格のみでは対応できない業務となっております。

横浜には、農地や山林をお持ちの方が多いですので、その農地を相続した場合には、不動産の名義変更に加えて、農地や山林の自治体等への届け出をお忘れなく実施しましょう。当事務所では、司法書士と行政書士を同時に所有しているため、不動産の名義変更手続と農地や山林の届け出手続の代行もすることができます。

上記のように、司法書士と行政書士では実行できる相続手続業務が違います。当事務所では、司法書士と行政書士の両方の資格者を保有しているため、相続の手続をワンストップで対応可能となっております。お気軽にお問い合わせください。

司法書士と土地家屋調査士を両方保有することによるメリット

司法書士と土地家屋調査士を同時に保有していることで、司法書士が実行できる「不動産の権利関係の登記(権利登記)」と土地家屋調査士が実行できる「不動産の物理的な状況の登記(表題登記)」をワンストップで対応することができます。

司法書士と土地家屋調査士が別々ですと、どうしても書類のやり取りや登記書類の突合せなどで時間がかかってしまうため、登記手続が完了するまで長期間に及んでしまいます。その場合、その土地や建物の増改築などができない期間が長くなってしまうことになります。

司法書士と土地家屋調査士を同時に保有することで、ワンストップで対応できるため、比較的短期に登記手続をスムーズに進めることができます。そのため、土地の活用を検討している場合に大きなメリットがあるといえます。

行政書士と土地家屋調査士を同時に保有することによるメリット

行政書士と土地家屋調査士を同時に保有していることで、行政書士が実行できる行政への届け出が必要な「山林および農地の申請手続」や「盛り土をするなどの開発申請手続の代行」と土地家屋調査士が実行できる「開発許可申請などを行うための測量」がワンストップで対応することができます。

例えば、相続した田畑や土地に新たに家や収益物件を建てたい、というときには、名義変更をしてから、測量と申請手続をする必要があります。そのときに、行政書士と土地家屋調査士を別々に探すよりも一度にすべて依頼できると、探す面倒さがなく、さらに別の事務所との書類のやり取りが減るため、比較的短期に完了するため、メリットが大きいといえます。

まとめ

司法書士と行政書士と土地家屋調査士で、それぞれできる業務の範囲が変わってきます。

例えば、司法書士ではできる権利の登記は、土地家屋調査士にはできません。また、行政書士ができる行政への書類届け出申請は、司法書士にはできない業務です。

当事務所では、司法書士、行政書士、土地家屋調査士の3つの資格を保有している者が所属しており、下記の業務を全てワンストップで対応することが可能となっております。

司法書士 行政書士 土地家屋調査士
戸籍の収集
相続登記 × ×
表示の登記 × ×
測量 × ×
金融機関の口座変更
遺産分割協議書の作成
農地法の許可 × ×
開発許可 × ×
自動車の相続 × ×
遺言書作成

凡例:○=法令上・実務上可能、△=法令上可能だが実務上あまりやらない、×=法令上不可能

土地の相続手続やそのあとの手続や測量など、すべてに対応が可能となっておりますので、「農地や山林を相続することが決まったが、手続をすべてお任せしたい」「相続した土地に新しく建物を建てたいと思うが、測量から申請手続まですべてお願いしたい」とお考えの方は、当事務所までご相談ください。

この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス

代表

丹 茂孝

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。


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    専門家の方に相談するのはとても不安でしたが、非常に親切に対応して下さったスタッフの皆様、そして丹先生、本当にありがとうございました。

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