相続手続サポート(不動産+預貯金)
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、預貯金の相続手続をワンストップでお引き受けいたします。
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
相続の専門家がご相談者様に最適な方法をご提案します。
あなたは相続手続きはどの段階でお困りですか?
当事務所では、累計1,000件以上の相続サポートをさせていただきました。
この中で、「自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの」、「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」、「手続きに専門家が必要になるもの」等々、様々な「つまずきポイント」が分かってきました。
これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめてみました。
相続手続サポートとは
相続に関する手続は、多岐にわたります。
戸籍収集等は書類が多く、全てを集めるには相当な労力が必要な上に、収集時に少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
相続手続サポートとは、この様々な手続中でも特にメインとなる相続手続である不動産、預貯金に関する全ての相続手続をお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。
相続財産が不動産と預貯金のみの相続人の方にオススメのサポートプランです。
相続手続サポートのメリット
遺産整理業務よりもリーズナブルに対応!
不動産と預貯金の相続手続のみを実施いたしますので、相続手続業務の一括依頼となる「遺産整理業務」よりもリーズナブルな報酬で対応可能です。
司法書士報酬を節約したい方や、相続手続に関しては専門家に依頼したいという方におすすめのプランです。
主な相続手続を全て代行します!
相続手続に必要な戸籍収集から不動産の名義変更と預貯金の解約まで司法書士が全て代行いたしますので、お客様に手間はかかりません。
当事務所がお客様の窓口となり手続を実施いたします。
相続の専門家が対応!
相続に強い専門家がお客様のご状況とご要望に合わせた、最適なサポート内容と料金プランを用意しています。
当事務所の相続手続サポートの特徴
1.他事務所よりもリーズナブルな料金設定!
不動産と預貯金の相続手続のみを実施いたしますので、相続手続業務の一括依頼となる「遺産整理業務」よりもリーズナブルな報酬で対応可能です。
司法書士報酬を節約したいけど、相続手続は専門家に依頼したいという方におすすめのプランです。
2.主な相続財産である「不動産」と「預金」の相続手続を実施!
相続手続に必要な戸籍収集から不動産の名義変更と預貯金の解約まで司法書士が全て代行いたしますので、お客様に手間はかかりません。
当事務所がおお客様の窓口となり手続を実施いたします。
3.相続の専門家が最適なサポートを実施!
すべてのお客様に丸ごとサポートで提案するのではなく、お客様の要望に合わせたサポート内容と料金プランを用意しています。
相続手続サポートの内容と流れ
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。
相続手続サポート(対象財産:不動産+預貯金)
相続手続サポートとは、この様々な手続中でも特にメインとなる相続手続である不動産、預貯金に関する全ての相続手続をお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 110,000円(税込) |
1,000万円以下 | 165,000円(税込) |
1,000万円超え2,000万円 | 220,000円(税込) |
2,000万円以上4,000万円以下 | 275,000円(税込) |
4,000万円以上6,000万円以下 | 330,000円(税込) |
6,000万円以上8,000万円以下 | 440,000円(税込) |
8,000万円以上1億円以下 | 550,000円(税込) |
※遺産が預貯金・不動産のみを対象とし、証券会社等の口座は含みません。
※財産調査や財産目録の作成は致しません。金融機関の残高証明書も取得いたしません。
※弊所で相続税申告の手配しないお客様が対象となります。
※解約した金額は一度弊所の預り金口座で管理し、報酬や実費料金をそこから控除させていただきます。
※以下のいずれにも該当しないお客様が対象となります。
・相続人が4人以上の手続きが必要な場合
・各相続人の意向確認を行う必要がある場合
・金融機関が4つ以上の手続きが必要な場合
・財産の分配事務を先導する必要がある場合
・面識のない相続人、疎遠な相続人がいる場合
・海外の相続手続きもしくは海外に相続人がいる場合
・不動産の売却が発生する場合(弊所で手配する場合)
・前妻の子供がいる場合
・第3順位の相続の場合
・財産調査や財産目録の作成が必要な場合
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
-
不動産登記全般、相続全般
- 経歴
-
神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。