生前対策三点契約書
相続の生前対策で必ず用意しておきたいものとして、横浜にお住いの方でも遺言書を作成される方は多くいらっしゃいます。
しかし、相続の生前対策は「ご自身が亡くなった後」の対策に加え、「ご自身が亡くなるまで」の対策も本来すべきものです。
ご高齢になってくると、身体機能や判断能力が低下し、ついには日常生活を円滑に過ごせなくなるようになってしまいます。
また、いわゆる認知症や寝たきりの状態になってしまうと、ご自身の財産の管理や代金の支払い、施設や病院への入院などの手続きを進めることも困難になってしまいます。横浜にお住いの方は、介護施設や病院に入られたり、ご自宅などの不動産を売却されたりする方も多くいらっしゃるため、「ご自身が亡くなるまで」の対策も必要といえるでしょう。
そこで、当事務所では遺言書の作成に加え、「生前対策三点契約書」の作成も提案させていただいております。
生前対策三点契約書とは
「生前対策三点契約書」とは、ご自分の判断能力が衰える前に、遺言書による死後の安心に加えて、老後の安心も確保しておいて、無用なトラブルにご自分や家族が巻き込まれないように準備するための3つの契約書のことを指します。
〇財産管理等の委任契約書
身体が不自由になったときに、財産管理や医療関係の手続きを信頼できる第三者に任せるための書類です。
誰に任せるのがよいかという問題はありますが、高齢者本人と任せた人との間で依頼する内容や費用の負担について決めることができます。内容については当事務所の相続の専門家から提案させていただきますので、安心してご相談ください。
〇任意後見契約書
判断能力が低下したときに、財産管理や医療関係の手続きを信頼できる第三者に任せるための書類です。
〇尊厳死宣言書
終末期を迎えたときに、延命治療を拒否するというご自身の意思を医療関係者に伝えるための書類です。
生前対策三点契約書を作成するメリット
生前対策三点契約書を作成しておくことのメリットは、自分が亡くなる前に、身体機能や認知症などの判断能力が低下し、普通の社会生活を送れなくなってしまった場合、相続前に財産を失う恐れを防ぐことができる、ご自身の考える逝き方をかなえることができるということです。
当事務所でのサポート
当事務所では、遺言書の作成と併せて、”財産管理等の委任契約書”、”任意後見契約書”、”尊厳死の宣言書”の生前対策三点契約書作成のサポートも行っております。
遺言書によりあなたの死後の備えは万全になります。しかし、それだけでは「ご自身が亡くなるまで」の対策、つまり「老後の安心」を確保できないことも事実です。この生前対策三点契約書の作成によりあなたの老後の備えは万全となります。
当事務所では、生前対策コンサルティングサポートとして、ご相談者様の現状や希望、目的をヒアリングさせていただき、遺言の内容のアドバイスや提案をさせていただくとともに、生前贈与などの相続税対策、後見や家族信託などの認知症対策など、生前対策全般を提案させていただきます。
相続の生前対策三点契約書の無料相談実施中!
遺言作成に加え、生前対策三点契約書の作成などのご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。