法務局に相続登記の相談をする場合の注意点
自分で相続登記を行うことのメリットと注意点
2024年4月に相続登記が義務化されます。
これから相続する土地だけでなく、過去の土地も対象になるので注意が必要です。
相続登記は自分で行うことが可能ですが、かなり大変な手続きですのでかなりの負担がかかることを承知おきください。
本記事では、自分で相続登記を行うことのメリットと注意点について解説します。
メリット
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費用の削減
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自分で相続登記を行うことにより、専門家に依頼する費用を削減できます。
相続財産が簡単な構成であり、手続きが比較的シンプルな場合には、自身で登記手続きを進めることで費用の節約が可能です。 -
好きなタイミングでの手続き
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専門家に依頼する場合、相続の相談や手続きの進行など、すべて自分の望むタイミングで行うことができない可能性があります。
一方、自分で相続登記を行うことで、手続きの進行を自分のペースで行うことができます。
特に緊急性がなく、時間的な余裕がある場合は自分で行うことも可能です。 -
緊急性がある場合は、専門家に相談して迅速な手続きを進めましょう。
注意点
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法的知識や手続きの理解が必要
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相続登記は法的な手続きであり、手続きの理解が必要です。
登記簿の作成や必要な書類の準備、適切な手続きの手順など、正確かつ適切な手続きを行うためには法的な知識や手続きの理解が不可欠です。
不備やミスがあると手続きが遅延したり、問題が生じる可能性があります。 -
複雑な相続状況への対応が難しい
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相続に関する状況が複雑である場合には、自分で相続登記を行うことは難しい場合があります。
例えば、複数の相続人がいる場合や不動産の登記が必要な場合など、専門的な知識と経験が求められるケースがあります。
こうした場合には、専門家に相談することが重要です。
しかし、法的な知識や手続きの理解が必要であり、複雑な相続状況には対応が難しい場合もあります。
相続財産や状況によって適切な選択を行いましょう。
自信を持って手続きを進められる場合には、自分で相続登記を行うことも選択肢の一つとなり得ます。
法務局での相続の相談をする前に知っておくべきこと
親や配偶者など親族が亡くなり不動産を持っている場合には、不動産の名義変更(相続登記)が必要です。
昔は、このような場合は司法書士に全てお願いすることがほとんどでしたが、最近では、法務局で相続登記の相談をされる方が増えてきています。
最近はインターネットや書籍で様々な情報を所得しやすくなっていることもあり、また少しでも費用を抑えたいという理由から、司法書士に依頼しないで法務局に相談しながらご自身で登記申請する方が増えてきているようです。
相続手続きをご自身で行うと苦労はしますが、ご自身でも相続の登記をすることは可能です。
しかし、一般の方が行おうとした場合には、相応の勉強や専門的な知識が必要になりますし、いろんな役所に何度も行ったり来たりすることは覚悟しなければなりません。
自分で相続手続きを行う時に大変なこと
戸籍の収集・相続人確定作業がスムーズにいかない
相続登記をするためには、その前提として相続人を確定する必要があります。
相続人を確定するためには、まず、被相続人(亡くなった人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せて相続人が誰であるかを確定した上で、各相続人の戸籍も取り寄せなければなりません。
ここで、戸籍の収集や相続人確定に、大変な労力がかかってしまうことがあります。
また、相続人ご自身で取り寄せた場合、相続人の確定にヌケモレが発生し、遺産分割の際などに影響が出る場合があります。
相続人の確定が困難なことがある
想定していた相続人以外の相続人が出てきて、作業が難航してしまうことがあります。 たとえば、初婚だと思っていた被相続人が実は再婚で、前の配偶者との間に子がいたということになれば、その子も相続人になります。
この場合には、その子の戸籍も追っていかなければなりません。
また、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人の父親が結婚前に別の女性との間に子どもを設けていたなど、被相続人自身も知らなかった兄弟姉妹が出てくることもあります。
このような場合に備えて、被相続人の親の結婚前の戸籍まで調べなければなりません。 相続人の確定作業には専門的な知識も必要です。
古い戸籍までたどっていくことになると、読み取るだけでも大変ですから、慣れていなければ難しいこともあります。
遺産分割協議の際に問題が生じることがある
相続登記の前提として遺産分割協議が必要になる場合、必ず相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割の際には以下のような問題が起こることが多く、この場合には専門家に相談しなければ手続きが難しくなってしまいます。
①相続人の中に連絡先がわからない人がいる
相続人の中に、疎遠になっていて何年も連絡が途絶えている人がいることはよくあると思います。
全く面識がない相続人がいるケースも珍しくありません。遺産分割協議を行うために連絡をとろうにも、連絡をとる方法がわからないということもあります。
②遺産分割協議に参加できない相続人がいる
相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合には、家庭裁判所に申し立て、未成年者のために特別代理人を選任してもらわなければなりません。
また、相続人の中に認知症で判断能力を欠いている人がいれば、成年後見人を選任する必要もあります。もし相続人の中に行方不明者がいれば、不在者財産管理人を選任する必要が出てきます。
※ 遺産分割協議がまとまらなければ調停や審判もあり得る
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てなければなりません。
そうなると、自分で裁判所に出向かなければならないといった手間も発生してしまいます。
先代の相続登記がされていない
自分の父親が亡くなったので相続登記をしようと思ったら、その不動産の名義が祖父のままになっていたなど、前の代の相続登記がなされていないことがあります。
この場合には、祖父の代の相続人を確認するところから始めなければ相続登記ができませんから、簡単に手続きができません。
不動産に他人の権利が付いている
相続の目的となる不動産に、抵当権や地上権、賃借権などの他人の権利が付いていれば、単に相続登記をすれば良いだけの問題ではないことがあります。
せっかく不動産を相続しても、その不動産に他人の権利が付いていれば簡単に売却することもできませんし、不動産を担保に銀行からお金を借りるのも難しくなってしまいます。 このような場合には、相続手続きをする際に、他人の権利を抹消するなどの手続きを同時に行っておいた方が安心です。
そのまま登記手続きを進めてしまえば、後で不都合が生じることがありますから、事前に専門家に相談するのが安心です。
登記申請書の作成には専門的な知識が必要
登記申請の際には、法律に定められたルールに則って登記申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に提出しなければなりません。
専門的な知識がなければ、登記申請書の作成が困難なことがあります。
たとえば、相続登記の際の添付書類は、どんなケースでも同じというわけではありません。法定相続分どおりに相続した場合、遺言書がある場合、遺産分割協議書によって相続した場合など、それぞれのパターンで添付書類は変わってきます。
登記申請に慣れていなければ、きちんと揃えたつもりでも、必要書類が漏れていることがあります。そうなると、すんなり相続登記ができず、手続きが遅れてしまう可能性があります。
自分で法務局に何度も出向かなければならない
法務局の窓口は平日の昼間しかやっていませんから、仕事をしている人はなかなか出向く時間がとれないことがあります。
しかも、戸籍の収集もひとつひとつ聞きながら進めることとなり、進んでまた躓き相談に訪れてと、想像以上に手間がかかってしまうこともあります。
また、現在の相談窓口は予約制になっているので、何度も行こうと思ってもスケジュールが合わないといったことも多分に考えられます。
法務局の申請窓口に行ったとしても・・・
法務局の登記申請窓口に持ち込んでも解決できないことも・・・
もし、相続手続きに必要な書類に不備があれば再度法務局に出向かなければならなくなってしまいます。
郵送での申請もできますが、必要書類が漏れていたり、修正が必要になったりすることもありますから、時間が掛かってしまう事もあります。
特に相続税の申告が必要なケースでは、相続発生後から10か月の期限があるため、何度もやり直しをするという事で、どんどん時間がなくなるということもありますので、基本的には手続きをスムーズに進めることが求められます。
上記のように、相続登記を個人でやると、手間や時間ばかりがかかってしまい、うまくいかないことがあります。
相続登記を司法書士に依頼すれば、戸籍謄本など必要書類の収集から遺産分割協議書の作成まで全て任せることができます。
専門家が入ることで、煩わしい手続きをしなくてすむだけでなく、安心かつスピーディーに相続手続きを完了させることができます。
まとめ ~法律専門家の存在意義~
法務局も昔に比べてかなり親切になりましたから、事細かく教えてくれます。
しかし、法務局の相談員はとても丁寧ですが、手続きのことしか教えてくれません。法務局は法律家とは違います。
法務局は、手続きや必要書類の説明をすることは問題ありませんが、例えば「誰が相続することになるからこのように分けたらよいのでは」などは提案できません。あくまで登記に関する手続きの説明しかできないのです。
自分で相続登記の準備をしてみることはもちろん意義のあることですが、将来のことを考えずに手続きを行ってしまうと、あとで「こんなはずはなかった」と後悔することもあります。実際に手続きが終わった後にご相談に来られて、こんなはずではなかったのだけどどうしたらよいか、と言われることもございます。
取り返すがつくものもあるものの、そうでないものもあります。遺言を書かないで相続になったときに「遺言さえあれば」と言っているのと同じです。
また、複雑な相続登記を自分で済ませようとすると途中で投げ出すことや思わぬトラブルにもなってしまい、結局は時間と費用を無駄にしてしまう可能性があります。
大切な時間とお金を無駄にしないためにも、相続登記は専門家である司法書士にお任せください。
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この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。