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相続人は自分だけだと思っていたら実は多数の相続人がいたケース

状況

夫の信夫さんが死亡。子がいないので、相続人は相談者である妻の登美子さん(70歳)のみとのお話しを受けご自宅まで出張してご相談にうかがいました。夫と住んでいたこの家にはもう住まないので、早く売却して娘(信夫さんの子ではない)のところに行きたいとのことでした。

しかし、最初のお話しの時点で、司法書士としてはおやおやと思っています。なぜなら、このようなケースの場合、妻のみが相続人になるケースは少ないのです。子なし、親なしでも、兄弟が相続人になるからです。

実際にご相談してみると、やはり信夫さんには弟である昭夫さんがいて、すでに亡くなっていました。これが相続人は登美子さんしかいないと言っていた根拠でした。しかし、昭夫さんには昭典さんという子がいました。亡くなった兄弟に子がいれば代襲して相続人となりますので、相続人はもうひとりですね、ということになりました。

昭典さんとは音信不通とまではいかないが、そんなに話すようなこともなく、住所も三重県であるというくらいしか分からないとのことでした。あちらは電話番号を知っているとは思うけど、こちらからは分からないので、亡くなったことも知らないだろうとのことでした。

司法書士の提案&お手伝い

お急ぎなようでしたが、相続人を確定しないことには次のステップにはいけません。まず、戸籍収集から入ります。

その上で、遺産分割に入りますが、お便りを送ってお返事を待つことになるので、相続人確定業務を含む相続手続丸ごと代行サポート(遺産整理業務)として受託しました。

結果

戸籍を調査すると、重大な事実が発覚しました。

信夫さんの両親は再婚で(父母双方とも)、信夫さんと弟はその両親の子だったのですが、父母とも前の配偶者の間に子がいたのです。つまり、異父兄弟・異母兄弟がいることとなります。あわせて8人いました。

しかも全員亡くなっており、そのうち7人は子がいて、あわせて14人いました。また、それぞれ転籍や離婚も多く、戸籍を調査するだけで3か月を要しました。

その事実を報告し、それぞれお便りをお送りしました。1か月の期間を定めて返信を促しましたが、なかなか返ってこない方もいます。その方には期間経過後にさらにお便りをお送りしました。

連絡がきてもなかなか警戒されていたり、考えさせてほしいと言われたりで、3~4か月かけてようやく話がまとまりました。

その後は、各相続人の意向に合わせて遺産分割協議を行い、協議書を作成して、印鑑証明書も取得してもらい、最初の受託から1年近くかけてやっと相続登記申請ができました。

当事務所にご依頼いただいたサポート

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。

詳しいサポート内容についてはこちら>>
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の料金表はこちら>>

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当事務所が相続手続で選ばれる理由

当事務所が横浜の相続手続き専門司法書士として選ばれる理由

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相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)の費用

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 15万円
200万円を超え500万円以下 20万円
500万円を超え5,000万円以下 価額の1.0%+15万円
5,000万円を超え1億円以下 価額の0.8%+25万円
1億円を超え3億円以下 価額の0.6%+45万円
3億円以上 価額の0.3%+135万円

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他事務所との料金比較

当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。

相続財産の価額 一般的な事務所の報酬額 当事務所の報酬額
200万円以下 25万円 15万円
200万円を超え500万円以下 20万円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.2%+19万円 価額の1.0%+15万円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.0%+29万円 価額の0.8%+25万円
1億円を超え3億円以下 価額の0.7%+59万円 価額の0.6%+45万円
3億円以上 価額の0.4%+149万円 価額の0.3%+135万円

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

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この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス

代表

丹 茂孝

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。


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    私は体に不自由がありましたので、自分で相続問題を解決できませんでしたので、司法書士丹茂孝さんにお願いできたこと。ありがとうございました。不安が全て解消されました。

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    専門家の方に相談するのはとても不安でしたが、非常に親切に対応して下さったスタッフの皆様、そして丹先生、本当にありがとうございました。

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